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飲酒運転≒アルコール依存症と考えるべき

先日、以下のようなニュースが報道されていました↓

どちらも飲酒運転の車による死亡事故のニュースですが、元々の起訴事実となっている「過失運転致死傷罪」を「危険運転致死傷罪」に訴因変更すると、各地検が請求したという内容です。

私が住んでいるところで起こった事故でもあり、成り行きを見守っていきたいと考えているのですが、そもそも「飲酒運転」に対する罪に関して以前から違和感を感じています。

何で同じ飲酒運転で起こした事故によって人が亡くなっているのに、その罪が「過失運転」と「危険運転」に分かれたのでしょう?

危険運転致死傷罪が出来たきっかけは、20数年前に東名高速で起きた飲酒運転の車による死亡事故でした。
飲酒運転による悲惨な事故を無くすためという目的もあったのでしょう。
ですが、この罪を適用するケースが少ない、というのは成立後しばしば問われてきたことです。

これはその適用要件が曖昧だったりするためと言われていて、今回の訴因変更の請求を受けてその要件見直しが有識者によって始められた、ともニュースの中で報じられていました。

そこで語られていたのは速度やアルコール濃度などの数値を具体的に明示するといった意見がある、というモノでしたが、これが???なんです。
数値を表記することに何の意味があるのでしょう?
(これだから「有識者」という連中は中てに出来ない)

ここで一つ例え話をします。

お酒を飲んで酔っ払った人が、包丁を持って他人を刺し、その人は命を落としました。

そこにやってきた警察官がこの容疑者に対して「はい、じゃあこの袋に息を吐いて~」なんてアルコール検査をするでしょうか?

仮にそれをしたとして、その濃度の数値によって「過失致死」か「殺人」か、その罪を分けるでしょうか?

しないですよね?

この例え話と飲酒運転による死亡事故の違いはその「凶器」だけです。
凶器が包丁か車かの違いだけで、その結果はどちらも変わらず人が亡くなるんです。

だから飲酒運転によって引き起こされた事故に関して、それを数値で罪を分けること自体に意味がない、と考えています。

むしろ飲酒運転をする人間というのは、「車を運転してでも酒を呑みに行きたいたい」とか「運転時でも酒が手放せない」という観点から「アルコール依存症」と認定してその数値に関係なく一律に同じ罰則とし、免許を取り消すと共に依存症改善に取り組ませることを刑罰の中に入れるようにした方が良いのでは、と考えています。

数値なんかを入れるのはかえってその適用範囲を複雑にしかしません。
結果としてまた同じような悲劇が起こって、その被害者遺族が苦しむことにもつながっていきます。

もっとシンプルに「呑んだら乗るな、乗るなら呑むな」を実践していけないモノか、と思ってしまいます。

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