~上司の嫌がらせ行為と会社の職場環境配慮義務~ゆうちょ銀行事件(水戸地判令和5年4月14日令和2年(ワ)第242号)
(事案の内容)
上司らの労働者Xに対する嫌がらせ行為が、会社Yの職場環境配慮義務違反になると判断された事案。
【裁判所の判断】
1 上司による退職を示唆する行為について
(1)会社Yの課長代理の地位にあったAは、部下に当たる労働者Xに対し、退職届を書いたとの旨尋ねる発言をし、その後、A自身の退職届を、労働者Xに渡して、部署長へ提出するように述べた。
このAの労働者Xに対する各言動は、労働者Xに対して、その上司であったAにおいて、労働者Xを退職するよう示唆し、さらに、労働者