民法:R6 予備試験 再現答案

第1 設問1 小問(1)
1 Aについて失踪の宣告がされたことにより、Aはタンカー甲が沈没した令和3年4月1日に死亡したとみなされる(民法31条、以下法名省略)。そして、Aが死亡した時に遺言の効力が生じる(985条1項)から、Cは、乙土地の所有権を令和3年4月1日に取得したことになる。
2 Dは、無権利者であるBから乙土地を購入したに過ぎないから、乙土地の所有権を取得することはできない。もっとも、Dとしては、登記を有するBから購入したのであるから、自己の所有権に対する信頼は保護されるべきと反論することが考えられる。しかし、我が国では、不動産登記について公信力は認められないから、Dの反論は認められない。
3 Cが乙土地の所有権を有し、Dが乙土地を占有している以上、CのDに対する明渡請求は認められる。
第2 設問1 小問(2)
1 失踪宣告の取消し(32条1項、2項)により、乙土地の所有権はAに属することとなる。
2 Fとしては、Aの生存につき善意でBから乙土地を購入したEが32条1項後段によって保護され、FはEが確定的に取得した乙土地の所有権を承継したから、乙土地の所有権はFに属すると反論することが考えられる。しかし、「善意」(32条1項後段)とは、法律行為の当事者双方が失踪者の生存について善意であることを意味するため、BがAの生存について悪意であった以上、Fの反論は認められない。
3  Aが乙土地の所有権を有し、Fが乙土地を占有している以上、AのFに対する明渡請求は認められる。
第3 設問2 小問(1)
 不当利得返還請求が認められるには、「法律上の原因なく」、「他人の財産又は労務によって利益を受け」、「そのために」、「他人に損失を及ぼした」という要件を充たす必要がある。
1 JがGから500万円を受け取る理由はないから、「法律上の原因なく」の要件を充たす。
2 Jが得た500万円は、Gの財産であるから、「他人の財産…によって」の要件を充たす。
3 Jが得た500万円とGが失った500万円は裏表の関係にあるから、両者の間には因果関係があり、「そのために」の要件を充たす。
4 この時点では、Gは、組み戻しによって500万円を自己の口座に回復しうる状態にあるから、「損失」は認められない。よって、「他人に損害を及ぼした」の要件を充たさない。
5 以上より、Gの不当利得返還請求は認められない。
第4 設問2 小問(2)
1 Lは、Lの利得はJの一般財産からの弁済であるから、Gの損失との間には因果関係がないと主張する。しかし、Jの口座の残高がここ数年間0円であったことを踏まえて、GからJ、JからLという一連のお金の流れを全体としてみると、Lが得た500万円は実質的にGが失なった500万円そのものである。そのため、Lの主張は認められない。よって、Lの利得とGの損失の間には因果関係があり、「そのために」の要件を充たす。
2 Lは、Lの利得はJに対する債権の弁済の受領であり、法律上の原因があると主張する。しかし、GからJ、JからLという一連のお金の流れを全体としてみると、Lに対してJが負う債務をGの500万円で弁済することについては「法律上の原因」がない。よって、「法律上の原因なく」の要件を充たす。
3 Lが得た500万円は、実質的にはGの財産であるから、「他人の財産…によって」の要件を充たす。
4 この時点で、Gは組戻しによって500万円を自己の口座に回復しえなくなっているから、「損失」が認められる。よって、「他人に損害を及ぼした」の要件を充たす。
5 以上より、Gの不当利得返還請求は認められる。
以 上

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