刑訴法:R6 予備試験 再現答案

第1 設問1
1 事件①と事件②は、被害者が背後から黒色の軽自動車に衝突された点、同車から男が降りてきて被害者に声をかけた点、その男が被害者のハンドバッグに触った点、H県I市で令和6年2月2日の午後10時から11時頃に起きた事件である点、が共通する。
2(1) この場合、甲が事件①の犯人であることを、事件②の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることができるか。
(2) 被告人が、問題となっている事件と同種の事件の犯人であることから、被告人がおなじような犯罪をまた行なう悪性格を有することを推認し、その悪性格から問題となっている事件の犯人が被告人であることを推認するという2段階の推認は、いずれも実証的根拠を欠くものである。そのため、いわゆる同種前科事実を犯人性を立証するための証拠として用いることは、裁判官に不当な偏見を与えるものとして、原則として許されない。もっとも、
(ア)同種前科事実が顕著な特徴を有し、(イ)その特徴が問題となっている事件と一致する場合には、そのこと自体が問題となっている事件の犯人性を推認させるから、同種前科事実を犯人性を立証するための証拠として用いることも、例外的に許される。
(3) 本問では、上記の共通点はいずれもひったくり事件としてはよくあることであり、決して珍しいことではない。また、異なる犯人による2件のひったくり事件が時間的・場所的に近接することも決して珍しいことではない。そのため、本問における同種前科事実は、同じ手口で犯行を行なうものが他にはいないといえるほどの顕著な特徴を有さない。
3 以上より、甲が事件①の犯人であることを、事件②の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることは、原則通り、許されない。
第2 設問2
1 甲は、事件②において、被害者に軽自動車を衝突させたこと自体は認めている。車を衝突させた上で、車から降りてきて被害者に「怪我はありませんか」と声をかけておきながら、ハンドバッグに手を掛けて、付近にいた通行人と目が合うとハンドバッグから手を離し、直ちに車に乗り込んでその場から逃走するという甲の行為は、金銭奪取目的を有さない者がとる行動としては不自然である。そのため、上述した甲の行為自体から、甲が金銭奪取目的を有していたことが一定程度推認される。
2 そうだとすると、上記の推認に加えて、事件①で甲が金品奪取目的を有していたことを補充的に考慮したとしても、裁判官に不当な偏見を与えるとまではいえない。
3 以上より、事件①で甲が金品奪取の目的を有していたことを、事件②で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることは、許される。
以 上

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