行政法:R6予備論文 再現答案

第1 設問1
1 取消訴訟の原告適格は、「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項、以下法名省略)に認められる。
 「法律上の利益を有する者」とは、当該処分によって、自己の権利または法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれがある者をいう。当該処分の根拠規定が、不特定多数人の具体的利益を、一般的公益に吸収解消させることなく、個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含む場合、かかる利益も法律上保護された利益にあたる。
2 Xは、本件処分の名宛人ではないため、Xが「法律上の利益」を有するか否かは、9条2項に従って判断される。
(1) Xが主張する「法律上の利益」は、「本件処分によって、自己が有する本件畑の営農条件に支障を生じる影響を受けない利益」である。
(2) 本件処分の根拠規定は、農地法5条1項(以下、「法」と略す)である。当該規定自体からは、上記利益を保護する趣旨は読み取れない。しかし、不許可条件を定めた法5条2項4号は、「周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」には、許可をすることができないと定めている。そして、法51条は、「土地の農業上の利用の確保」を考慮して、知事は、許可の取り消しや原状回復を命じることができると規定している。これらの規定から、本件処分の根拠規定は、「処分対象の土地の周辺の農地の営農条件に支障を生じる影響を受けない利益」を保護していると解される。そして、違法な許可処分に起因して農地の営農条件に支障を生じる影響を受けるのは、処分対象の土地の周辺の農地に限られる。かかる違法な許可処分によって生じた損害は、一般的公益に吸収解消させるべきものではないから、本件処分の根拠規定は、「処分対象の土地の周辺の農地の営農条件に支障を生じる影響を受けない利益」を当該農地の所有者個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むと解すべきである。
(3) Xが所有する本件畑は、処分対象である乙土地に隣接しているから、Xの「本件処分によって、自己が有する本件畑の営農条件に支障を生じる影響を受けない利益」は、「法律上の利益」にあたる。
3 Xは、「法律上の利益」を有するから、本件訴訟1の原告適格を有する。
4 Xは、本件訴訟1における原告適格について、以上のような主張をすべきである。

第2 設問2 小問(1)
1 国家賠償法1条1項の「過失」とは、「公務員」がその職務上尽くすべき結果回避義務を尽くさなかったことをいう。そして、「過失」が認められれば、「違法」の要件も充たす(一元説)。
2 「公務員」であるY県知事及びDは、本件処分をするにあたり、「周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれ」がないことを確認する義務を負っていた。にもかかわらず、Dは、Bが設置した水路が実際には性能不十分であったのに、目視による短時間の確認を行なっただけで不用意にも性能十分と誤認して、「周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれ」がないと判断した。Y県知事もDの報告の妥当性を調査することもなく、当該報告に基づいて「周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれ」がないと判断して本件処分を行なった。Dが適切な確認作業を行なっていれば、それによって周辺の農地に被害がでることを予測できたし、本件畑に被害が出ることを防ぐこともできたから、D及びY県知事は職務上尽くすべき結果回避義務を怠ったといえ、「過失」と「違法」が認められる。
3 Xは、本件訴訟2について、以上のように主張すべきである。

第3 設問2 小問(2)
1 行訴法37条の2第1項の要件
(1) 原状回復を命じることは、Y県知事がCに対して一方的に義務を課す行為であり、かかる行為は法51条1項によって認められているから、公権力性及び直接的具体的法効果性を有する「処分」(3条2項かっこ書)にあたる。また、当該命令は、裁判所が審理判断できる程度に特定されているから、「一定の」にあたる。よって、「一定の処分」の要件を充たす。
(2) 原状回復がされないと、本件住宅の床下が浸水による被害を受けるおそれがあり、そうなった場合、Xは、生活の場を失うという損害を被る。かかる損害は、事後的には十分に救済できない「重大な損害」にあたる。
(3) 原状回復以外に、上記の損害を避けることはできないから、「その損害を避けるため他に適当な方法がない」との要件も充たす。
2 農地法51条1項の処分の要件
法5条2項は「周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」には、知事は法5条1項の許可をすることができないと規定している。Cは、実際には「周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがある」のに、本件処分を受けているから、「5条1項の規定に違反した者」(法51条1項1号)といえる。また、Dから指導を受けたにもかかわらず、不十分な性能の水路を設置するだけで本件処分を受けたから、「不正の手段により…許可を受けた者」(法51条1項4号)にあたる。
3 Xは、行訴法37条の2第1項及び農地法51条1項の各要件が充足されることにつき、以上のような主張をすべきである。
以 上

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