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【衛生管理者】 労働時間延長の制限業務 (1日2時間まで)

第一種衛生管理者試験の参考書や過去問では、1日2時間までしか時間延長できない業務の説明について、なかなか理解できなかったので参考までに記載しておきます。

労基法第36条第6項1号には次のように記載されています。
「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間二時間を超えないこと。」

そして、その他厚生労働省令で定める業務については、労基則第18条に記載されており、労基法第36条第6項1号と労基則第18条を合わせると、1日2時間までの労働時間延長の制限業務はは下のように定義されます。

  1. 坑内労働

  2. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

  3. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

  4. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

  5. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

  6. 異常気圧下における業務

  7. 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

  8. 重量物の取扱い等重激なる業務

  9. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

  10. 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

  11. 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

上記を理解しておいた方がより良いかとおもいました。

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