コイルガンの技術的な記事を書くのは違法なのか?
警察庁のウェブサイトには、電磁石銃 ( いわゆる、コイルガン) について、下記の記載があります。
「令和6年6月14日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、公布日から9か月を超えない範囲内において政令で定める日(一部規定にあっては、公布日から起算して1か月を経過した日(令和6年7月14日))に施行されることとなりました。」
「改正法の施行日(公布日(令和6年6月14日)から9か月を超えない範囲内において政令で定める日)以降は、電磁石銃の所持が原則禁止となり、不法所持には罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科せられます。」
あおり・唆し罪の新設
「2024年7月14日から、拳銃等の不法所持等を、公然と、あおり、またはそそのかす行為に対し、罰則が科せられます。」
そそのかす行為とは曖昧な表現で、コイルガンの技術的な考察などを記事にすると、コイルガンを作ることをそそのかしていると、無理やりこじつけることは可能で、日本語の曖昧さを利用した言論の自由の侵害のようにも感じられます。
コイルガンた単純な構成で、簡単に説明すると電磁石の吸引力で鉄の弾を発射する装置ですが、技術を説明するには都合の良い題材になります。
技術的な知的好奇心を摘んでしまうのは、社会の損失になってしまう気がしますが、公共の福祉を理由に制限されてしまうかもしれません。
コイルガンの作り方を記事にする事で、ある時突然、見せしめ的に逮捕されることはあり得るようにおもえます。曖昧な日本語の法律は解釈次第ですし、新しい法律には判例がなかったり、少なかったりするので、都合のいいように解釈することができてしまいます。