FPの復習(株式・債券の税金 2)(NISAについて)

前回に引き続き図表にまとめた部分の詳細についておさらいしていきましょう。
まずは前回の図表を確認。


債券について

特定公社債とは

国債、地方債、外国国債、地方債、公募公社債、上場公社債等々、、、
証券会社を持っている方だとおなじみな名前が多いのではないでしょうか。
一般的にメジャーな債券はほとんどがこの特定公社債に分類されます。
名前の通り、国債・外国債のほか、日本の大企業が発行する社債についてもこちらに分類される事になります。

一般公社債とは

特定公社債の要件に入らない債券の事を指します。
別の名では「私募債」なんて呼ばれることもあります。
民間金融機関からの直接金融で発行される事があるなどあまり馴染みはうすいですが、存在だけは把握しておきましょう。

株式について

上場株式等に入る株式とは以下のページに詳細が記載されていますが、
その名の通り、証券取引所に上場している株式、ETF、REIT等の事を指します。

損益通算について

株式運用をしてる方の中には、年末に保有株式を調整して税金対策を行っている方もいるのではないでしょうか。
これは評価損となった株式を売却する事で「損益通算」を行う事で実現します。
図表にも記載しましたが、損益通算の際は「上場株式等と一般株式等」との通算が出来ない。と言う事に十分注意しましょう。

  • 上場株式等同士の通算➡〇(トヨタと外国債等)

  • 上場株式等と一般株式➡×(トヨタと非上場株式等)

  • 一般株式同士の通算➡原則×(エンジェル税制の場合のみ損益通算可能)

まとめ

おおまかに金融商品の税金についておさらいしてみましたが、
やはり何度振り返ってもここら辺のややこしさは抜けませんよね。
そもそも、前回の税法改正時、「株式の譲渡についての種類が複雑すぎて分からない」と言う論点が出たことで2016年から現在の制度に至っています。
これでも整理されている方なのでFP受験をする方、専門職で仕事をする方は覚えておきたいところです。

実際に資産運用をするにあたっては、「NISA」を活用する事でこの税金の計算を簡単にすることが出来ます。
「利益が非課税」と言うのが売り文句となっていますが、所詮20%分が非課税になったところで、、、と言う方も結構いいるのではないでしょうか。

塵も積もれば山となる。

その名の通り、長年資産運用をしていると、利益の20%って結構痛く感じてきます。

普段皆さんが給料から天引きされている金額が福利厚生も変わらず満額口座に入金されれば嬉しさは全然違うはずです。

と言うところで、次回は制度改正も話題になっているNISA制度について、
色々とまとめてみたいと思います。

今回はここまで。


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