FPの復習(株式・債券の税金 1)

今回は株式・債券の税金関係の話についてまとめてみました。
最近NISAだったりiDeCoだったりと資産運用関係の話が盛り上がってきているのでこの機会に資産運用をする人が増えてくれると嬉しいですね。
当方もいろいろな金融商品を持っているので具体的な銘柄とかを用いながら紹介していきたいと思います。

※税率等は記事執筆時点のものになります。

利益の種類

そもそも資産運用にかかる収入・所得については「インカムゲイン」「キャピタルゲイン」大きく2つに分ける事が出来ます。

インカムゲイン

income gain、「利子収入」「配当収入」の事を指します。
「資産を持っている事で得られる利益」の事であり、株式保有の場合「配当」、債権の場合「利金」の事を言います。
インカムゲインは持っていれば定期的に一定の金額が入る事が多いので長期投資を行う資産家がインカムゲインを狙って投資をするケースが多く見られます。
一方で短期的に利益を出すことには向いていないのでデイトレーダー等については次の利益を狙っている、と言えます。

キャピタルゲイン

capital gein、「値上がり益」「差益」の事を指します。
「金融商品を売却する事で得られる利益」の事であり、株式や債券の「値動き」を見て「安い時に買って高くなったら売る」を行う事で利益を出します。
キャピタルゲインは日々の値動きが非常に重要になって来る為、上手く取引する事が出来れば短期的に利益を上げる事が可能になります。

所得の種類

では、資産運用において出た「利益」が税法上どのように扱われてくるのかをおさらいしましょう。
税法上、以下3つに分類する事が出来ます。

  • 利子所得

  • 配当所得

  • 譲渡所得

利子所得

インカムゲイン。
名前の通り利子については利子所得として課税されます。
対象となるものは、預貯金・公社債・公社債投信・公募社債等に係る利息。
所得税率は復興税・住民税込みで20.315%で支払われる際に源泉徴収されます。
確定申告は出来ませんが、特定公社債については申告分離、申告不要の制度を選択する事が出来ます。

配当所得

インカムゲイン。
株式取得による配当金、剰余金、投資信託における分配金等については配当所得として扱われます。
所得税率は復興税・地方税込みで20.315%(上場株式等)、その他は20.42%(非上場株式等)
また、配当所得については確定申告不要制度の選択、総合課税・申告分離課税の選択が出来ます。
総合課税を選択すれば配当控除を受ける事が出来る等細かい制度の違いがあります。

譲渡所得

キャピタルゲイン。
株式の譲渡、不動産の譲渡等については譲渡所得が適用されます。
株式の譲渡、と言われるとあまり馴染みはないかもしれませんが、株式の売買は、昔は株券と言うものを実際にやり取りしていました。
株券に裏書をする事で持ち主を変える仕組みだったので譲渡と言う考え方はここから来てることが分かるとしっくりくるのではないでしょうか。
ちなみに、紙ベースの株券については平成21年をもって完全電子化になったため、現在は紙の株券のやり取りは行われていません。
譲渡所得についての所得税率については復興税・地方税込みで20.315%になっています。
また、譲渡所得については総合課税ではなく分離課税になる為、給与所得等とごっちゃにならないように注意しておきたいところですね。

図表でまとめてみた

勉強する際もそうですが、文章で書かれてもあまり頭に入ってきませんよね(笑)
ってことで図表にまとめてみました。

ポイントは「上場株式等」かそうでないのか、です。


図表にまとめてみましたが、一目見て、聞きなれない言葉が多いという方は少ないはずだと思いますので、「特定公社債とは?」「一定の上場株式って?」等については次回にまとめていきたいと思います。

今回はここまで。


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