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【ワーホリ】ビザ申請の大失敗①日本編

2024年9月に大学を卒業し、ワーキングホリデー制度(以下ワーホリ)を使ってドイツにやってきた。ワーホリに1年あわよくばもう1年、別ビザに切り替え計2年ほど滞在しようと思っていた。そして、私はビザ申請で大失敗し、一時は帰国の危機に。ちなみに、この記事を書いている今日2024年11月18日、仮滞在許可証を受け取り、ワーホリの申請が完了した。
私の経験を通して、ビザ申請の注意点やコツ等をお伝えできればと思う。マイナーな失敗ではあるものの、ビザ申請でつまずいている人の手助けや、これから挑戦する人の指南書になれば幸いである。そして、心配、応援してくれていた方々にも私が奮闘していた様子を少しシェアできたらと思う。


失敗1.帰国直後の人は要注意!6ヶ月以上滞在の盲点。

もともと、私はビザを日本で取得しようと思っていた。6月に留学先から大使館の予約を取り(金曜日がワーホリ申請受付日のようだが、”超”予約困難。)、7月末に帰国後2週間後の大使館訪問までに大急ぎで必要書類を準備、そして8月2週目に大使館へ。スマホ含め荷物を全部ロッカーへ入れるよう指示があり、なんだか厳しなとびくびくしながら、手続きのオフィスへ。名前が呼ばれ、カウンターへ。そこで告げられた衝撃の事実、「申請不可」。
---その時の会話の一部---
担当者:「○○さん、2023年7月にドイツに入国されていますよね?帰国されたのはいつですか?」
:「はい、ドイツに入国し、フィンランドに留学ビザで滞在していました。帰国したのは2024年7月23日です。」
担当者:「○○さん、あなたの申請は受け付けることが出来ません。」
:「…。?」
担当者:「日本での申請は帰国後は6ヶ月経ってから可能です。」
:「(そういえばビザ申請予約フォームの注意書きに帰国後直ぐの人は申請出来ないと書いてあったな…でも私、日本人だし私は該当しないだろう)でも、私は本籍を移していないですし、元々の国籍も日本ですが…。」
担当者:「(訪日後)管轄域内*に6ヶ月以上滞在していない方は申請できません。フィンランドだったらできたんですけどね~。すみませんがこれは規則なので。」
*管轄域内=東京の大使館(静岡県・長野県・新潟県以東にお住まいの方)、ないしは大阪の総領事館(愛知県・岐阜県・富山県以西にお住まいの方)

まさかの半年待ち宣告にその場で泣きそうになる私。というか、フィンランドでできたって言われてもそんなの知らんがな…。とりあえず大使館を後にし、自分で解決方法を模索することに。
一応、起きた出来事を大使館へ問い合わせ、確認するようにと指示されたリンクがこちら↓

ビザの申請は、あなたの居住地を担当する在外公館にのみ提出することができます。来日して間もない方、一時的に日本に滞在している方、来日して6ヶ月以内の方、日本の在留資格をお持ちでない方は、以前居住していた場所の在外公館で申請してください。

ドイツ連邦共和国大使館総領事館

私の理解力が足りないのもあるが、これは、個人的には不親切な表現だと思う。日本国籍を持っている者が「来日」というのは馴染みのない言葉で、自分が当てはまると思わなかった。

教訓1.注意書きはよく読むべし。

注意書きは漏れなく読み、理解すること。不明なことや理解できないことに関しては、AIを使って正しい解釈か確かめたり、ビザの先輩や直接大使館へ問い合わせることを勧める。ただし、大使館はビザに関する質問に答えてくれない場合もある。私の場合、訪問前にビザについて質問(内容は忘れてしまった)をしたが、訪問時に直接担当者に問い合わせるよう返信が返ってきた。

失敗2.6ヶ月以上滞在待ちVS.現地申請

ここで私に残った選択肢は2つ。
6ヶ月(この時点で翌年1月)まで待って、再度日本で申請
②予定通り出発し、現地で申請を行う。
私は遅らせる訳には行かないと、②を選択。
その理由は、
・チケットは購入済みで出発の日が決まっていたため
・保険費用(12ヵ月)も支払い済み
・家は決まりかけていた。ドイツで家を見つけるのは凄く大変、この機会を逃したら次いつ家をみつけられるか…
・ドイツでパートナーが待っている
一方で、通常日本人のパスポートであれば、シェンゲン域内にビザなしで入国できる。

ドイツ滞在が90日を超える長期滞在(留学,就労,研修,研究,ワーキングホリデー等)の場合であっても,日本国籍者は査証を取得することなくドイツに入国することができます。ただし,入国してから2週間以内に居住地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民登録を行うとともに,速やかに居住地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)で滞在許可を申請・取得する必要があります。

領事情報・在ドイツ日本大使館
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_toko.html

期間はあらゆる180日間の滞在で90日。つまり、過去180日間にシェンゲン域内に入っていない方であれば、90日間ビザなしで滞在でき、その間にビザ申請が可能。しかし、ここでも問題が。
留学中、フィンランドの留学ビザで滞在していた期間を除き、約40日間をシェンゲン域内でビザなしで滞在していたため、残りのビザなし期間は約40日だったのである。(私はドイツに入国後この期間に悩まされることになる。)

教訓2.現地申請するなら滞在可能日数に余裕を持っておく

日本の申請(大使館訪問まで)と現地申請どちらも経験して思うことは、ビザの申請経験が無い方/慣れていない方は断然日本での申請がおすすめ。日本での申請は、書類さえ全部揃えてしまえば、あとは数日から数週間待つだけだからだ。
私と同様に、ビザなしで滞在できる期間を一部あるいは半分以上を既に使ってしまっているという場合には、無理に渡航しない方が安全だと思う。
私は地方都市でも、審査が中々進まなかったため、ベルリンやデュッセルドルフ、ミュンヘンなど人が多い地域はもっと時間がかかるのではないかと推測する。

失敗3.予約が取れない、日本からできることの限界

色々な資料、ワーホリ現地申請者のレポートなどを読み、
・賃貸契約
・住民登録
・外国人局へ

があることが分かり、さらに予約はオンラインで先に取れる(地域によって異なる)とのこと、早速挑戦。
住民登録の予約は日本からでも取れる。しかし、外国人局の予約は取れず。どのレポートにも、とても込み合っていて取れないと書いてあり、メールや電話で問い合わせないと相手にしてもらえないのだとか。ドイツでビザを申請したことのある友人からもらったアドバイス、「サイトを更新し続ける」を使うも一向に予約の枠は現れなかった。
結局、日本にいる間に完了できたことは、
賃貸契約(これはパートナーが家を見つけ、大家さんとの契約を済ませてくれた。本当に感謝)、私は犯罪歴がないという書類(オンラインで送ってもらい)署名などをして提出した。
住民登録の予約

教訓3.視野を広く!正しい連絡先へ!

私は入国してから40日でどうにかビザを手に入れないといけないと思い、事前にできること=予約を取ることになり、必死になって外国人局にメール予約のことばかり問い合わせていた。しかし、実際に問い合わせ/申請手続きを通して分かったことは、予約の必要はなく、メールで必要書類を送付するということ。住民登録もワーホリの申請には必要なかったので、ワーホリ申請自体は日本からできるはずである。方法については「ドイツ編」で詳しく解説できればと思う。また、正しい問い合わせ先に送らないと、相手にされずスルーされてしまうので、必ず窓口となっている部署に内容と正しい問い合わせ先を聞いたほうがいい。私はこれで何週間も時間をロスしてしまった。

ということで、渡航を決めた私。次回、パースポートコントロールで質問攻め、地方都市にはワーホリが存在しない⁈ワーホリを知らない現地ビザコンサルタント、ドキドキのオーバーステイ、を含むドイツ編をお送りいたします。



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