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情報公開請求をしてみて

こんにちは。みずきです。
今回は、情報公開請求の話をしたいと思います。


情報公開請求とは

情報公開請求とは、行政機関の保有する情報の公開を求めることを指します。国民・県民・市民などの監視が十分にいきわたるよう、行政機関の保有する情報は公開が原則です。

公文書公開請求

私は今回、滋賀県教育委員会が保有する「ある情報」を求めて、滋賀県情報公開条例第5条第1項の規定により、公文書公開請求書を滋賀県教育委員会教育長宛てに提出しました。「ある情報」については、現在調査中ですので、明かすことができません。ごめんなさい。
最近は便利な時代で、インターネット上でフォームに入力するだけで申請が簡単にできます。私も、フォームで申請しました。

公文書一部公開決定

2週間以上経過すると、家に速達で「公文書一部公開決定通知書」が届きました。140円の切手が3枚も貼ってあり、これは税金で賄われているんだよなと思い、中身の文書も見て、身の引き締まる思いになりました。

公文書一部公開決定通知書(調査に影響ある部分は黒塗り加工)

滋賀県庁へ

場所として指定された、滋賀県庁新館に向かいました。

滋賀県庁新館

いざ対面

いざ公文書と対面、と思ったら、分厚いファイルが2つもあり、びっくりしました。中を見ると、まさかの両面印刷で、4ポイントくらいの字がびっしり並んだものが約千ページも。しかも、個人情報である職員番号や氏名に黒塗り加工を施すため、すべて情報公開のためだけにデータベースからExcelに情報を引っ張って印刷したとか…
聞いたところ、これをすべてもらうと約1万円かかるそうなので、あえなく断念。逆に持って帰らなければ、お金払わなくていい方がおかしいなとは思いましたが。特に重要なページだけ写しをもらい、1ページにつき10円払いました。

帰宅

15時からの約束だったので、閉室の17時まで2時間しか閲覧できませんでしたが、また連絡を取れば閲覧できるとのことなので、必要に応じて滋賀県庁に足を運ぼうと思います。もちろん、次の事項は順守の上で。

第17条 公開請求をしようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

滋賀県情報公開条例

さいごに

民主主義国家として、情報公開は必要な制度です。皆さんの中には、「税金を使って何をやっとるんや」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、行政を監視するためにも、学術研究などの調査のためにも、情報公開制度は意義深い存在です。暖かく見守ってくださると嬉しいです。

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