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有給の取得ルールは労働者にかなり有利

(ふうちゃん様:イラストありがとうございます。)

有給休暇とは、正確には「年次有給休暇」のことです。

年次有給休暇のことを、普通みなさんは「ゆうきゅう(有給)」という言い方をされるので、タイトルはあえて「有給」にしました。

労働基準法に定められた年次有給休暇の権利は、非常に強いものがあります。

雇い主は、アルバイトの方に対しても、ほぼ従業員の希望どおりに休ませなければいけません。

どういうことかというと


では、さっそく・・・

1、年次休暇はアルバイトにも支給される

年次有給休暇について、労働基準法第39条では、使用者は雇い入れ日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に支給しなければならない、とされています。

週5日以上勤務する人の支給日数は10日。
有効期限は2年間。2年経つと、時効により流れてしまいます。
週4日以下の人の日数は、勤務日数に応じて支給日数も少なくなります。

このルールから除外される労働者はいません。

学生アルバイトの方に対しても、会社は年次有給休暇を労働基準法どおりに支給しなければなりません。

学生のみなさんは、アルバイトだからと年次休暇をスルーしている会社で働いていませんか。


2、理由は不問

「体調不良なら休んでもいい」
「推しの応援で休むのはダメ」・・・

会社は理由によって、年次有給休暇の取得を認めたり、却下したりすることはできません。

どのような理由であっても、労働者は自分の希望する日に年次有給休暇を取得することができます。

ここ10年間くらいでめっきりなくなりましたが、以前は私の周りでも以下のような話がよく聞かれました。
「どこどこに旅行に行きたいけど、うちの課長が有給を認めてくれない・・」

原則として、課長に却下できる権限はありません。
もちろん、社長にもありませんので、雇い主の方は注意が必要です。

法令の文言は以下のとおりです。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。

労働基準法第39条5項

3、会社は時季変更権を簡単に行使できない。

年次有給休暇には、会社側に時季変更権というものがあります。

時季変更権は、労働基準法第39条5項の後半部分に以下のとおり定められています。

ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働基準法第39条5項


簡単にいうと、「休んでもいいけど、この日はだめ。他の日にしなさい。」という権利です。

忙しいときに休まれると、会社が廻らなくなるからです。

ただし、この時季変更権は簡単に行使できるものではありません。

単に、「忙しいから、繁忙期だからだめ。」程度では認められないという判例もあります。

・繁忙期でも、有給休暇の取得期間が短く、さほど業務に支障がない
・休暇を認めることによる支障の内容が具体的に明らかでない
・代替えのスタッフいる

このような場合は、時季変更権は認められません。

従業員一人が不在なだけで、「事業の正常な運営を妨げる」状態のなることは通常考えられません。

それなりの規模の企業なら、まずそんな状態にはならないでしょう。

せいぜい、他のスタッフが忙しい思いをする程度です。

したがって、時季変更権は会社側が簡単に行使できるものではないのです。

4、まとめ

そうは言っても、お客様、会社、同僚などに迷惑をかけないよう、年次有給休暇の取得時期について、従業員は当然、大人として配慮する必要はあるでしょう。

一方、会社側はこのルールを十分に把握したうえで、従業員の権利を尊重する必要があります。

権利としては、従業員側が明らかに強いのですから。

不満を持った労働者が労働基準監督署に相談すれば、会社に指導が入ると思います。

特に、退職前に残った有給休暇をすべて消化する場合は、時季変更権は発動できません。

日ごろから有給消化を促進する制度を整備するなど、リスクヘッジが必要と思います。

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