60歳からの2つ目の収入源 高年齢雇用継続給付
65歳まで雇用継続が義務化されている現在でも、ほとんどの会社では60歳でいったん定年となったり、職位が変わったりします。
それに伴い給料も大幅に下がると思います。
60歳を境に、家計を見直す必要があります。
これまで給料1本だった収入源を、複数にする方もいらっしゃるでしょう。
給料に加えて、副業の収入、資産運用、年金繰り上げ、退職金の取り崩しなどが代表例です。
その中の1つに雇用保険の高年齢雇用継続給付という制度があるのは、ご存じでしょうか。
60歳以降もらう給料に対して、最大15%の金額が支給される制度です。
60歳を迎えた多くの方が支給対象となる制度ですので、ぜひ知っておいてください。
(令和6年2月現在のものです)
1、支給される条件は?
①60歳以降も雇用保険に加入した働き方をしている。
②60歳になった時点からさかのぼって、5年間以上継続して雇用保険に加入していた。
③60歳になった時点か過去1年間の給料と比較して、60歳以降の給料が
75%未満になった。(25%以上給料が下がった)
④60歳以降の給料(月額)が370,452円(支給限度額と言います)未満である。
⑤年齢65歳未満。
55歳より以前から働いていた会社(雇用保険加入)で、60歳以上も引き続き働く方(雇用保険加入)は、①②の条件を満たしています。
雇用保険加入の条件は、所定労働時間が週20時間以上なので、多くの人は60歳以上も雇用保険に加入しています。
また、60歳になったら給料をガクンと下がるし、その給料が37万円以上もある人は、少ないと思います。
なので、多くの方が③④の条件も満たすでしょう。
2、支給される金額は?
①60歳になってからの給料が、60歳までと比較して61%未満になった月は、その月の給料の15%が「高年齢雇用継続基本給付金」として支給されます。
②60歳になってからの給料が、60歳までと比較して61%以上75%未満となった月は、パーセントに応じて、その月の最大15%から最小0.4%までの範囲で支給されます。
簡単にいうと、60歳になって給料が61%未満になったら、新しい給料の15%分は、雇用保険から別途支給される。
61%から75%の範囲でも、下がったパーセントによってそれなりに支給される。
というものです。
3、その他
手続きは原則として会社が行いますが、本人が希望すれば自分でもできます。
60歳になったときに、過去6ヶ月の給与を、60歳以降は2か月に1回月々の給与をハロワに報告すると、ハロワから本人の口座に振り込んでくれます。
自分でやるのは面倒なので、まずは会社の担当の方に確認してみてください。
高齢雇用継続給付は、60歳になった以降も継続して、雇用保険に加入していれば、確実に支給されます。
60歳を境に退職して雇用保険からいったん抜け、基本給付(いわゆる失業保険)を受給してしまうと、権利を失う場合があります。
(基本給付の残日数が100日未満になってしまうと、権利を失います。)
サラリーマンは特に社会保険の制度上、なにかと優遇されていますので、できるだけ辞めずに給料も貰い続けるほうが、やっぱりコスパ的にはお得です。
公式な制度説明はこちら
対象者が多い割には、現役世代にはあまり有名ではない制度ですので、
50歳以上の人はぜひ知っておいて損はないと思います。
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