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きずな#10【相続放棄】

知っておきたい相続放棄のこと
相続放棄はここ4年で3万件近く増えています。
相続放棄をする理由のほとんどは「遺産の中に負債がある」ということです。
他には不動産を相続した場合に相続税を支払うお金を用意できないといった理由や売却できないような不動産を相続したくないといった理由も増えてきています。いわゆる「空き家問題」です。
「相続」には、プラスの財産もあればマイナスの財産も有りますが、相続放棄は、どちらの財産もすべて受け継がない方法です。借金の方がプラスの財産よりも明らかに多い場合などに有効です。相続放棄は基本的に他の相続人と話し合ったりせずに自分1人でもすることができます。
相続放棄は、マイナスの財産(借金等)が多い場合に使われますが、その他にも故人と相続人や相続人同士の関係が悪くて、手続きでの書類のやりとりもしたくない、一切関わりたくないという理由で相続放棄する人もいます。



ただし相続放棄は相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。期限を過ぎてしまうと、無条件に相続することになるので気をつけましょう。
家庭裁判所を通して正式に一切の財産を引き継がないことを宣言するわけですから、その後の遺産分割協議に参加する必要性はありません。相続放棄をすると、被相続人の借金を相続する必要がなくなりますが、同時にプラスの財産も一切相続することができなくなるので注意が必要です。このように他の相続の誰とも協議することなく個人で判断し手続きを行うことができるのが相続放棄になります。


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