教職課程とは
教育職員免許法に基づく、教員免許状授与に必要な科目。
教員養成のために編成した教育課程。
「自ら開設」の原則
大学は、必要な授業科目を「自ら開設」する必要があります。
教職課程の授業科目も、教職課程を有する大学が「自ら開設」する必要があります。
「自ら開設」の例外 = 他大学と授業科目を共有
連携開設科目
一法人複数大学や、大学等連携推進法人の社員となっている法人が設置する大学は、その参画大学間において、他大学の開設する科目を「自ら開設」したものとみなすことができます。
つまり、「自ら開設」していない授業科目を教職課程に含めることができます。
単位互換
単位互換の授業科目も、「自ら開設」していない授業科目として教職課程に含めることができます。
ただし、いわゆる教職に関する科目と特別支援に関する科目に限定されています。
共同教育課程
共同教育課程が教職課程の認定を受ける場合は、共同教育課程を構成する他大学の授業科目を「自ら開設」した科目とみなされます。
つまり、「自ら開設」していない授業科目を教職課程に含めることができます。
教育課程等の特例
文部科学大臣から特例の認定を受けた場合、「自ら開設」の原則の適用が外れます。
つまり、「自ら開設」していない授業科目を教職課程に含めることができます。
この特例によって開設する授業科目は、法令上で名称が明示されているわけではありませんが、文部科学省の説明資料では、一法人複数大学や大学等連携推進法人と同じ名称の「連携開設科目」として記載されています。
https://www.mext.go.jp/content/20221108-daigakuc01-000025195_06.pdf
専任教員の共有
「自ら開設」の原則が外され、大学間で教職課程の授業科目を共有できる上記のケースのうち、専任教員の共有も認められるケースがあります。