2022/4/2【社会保険適用拡大(令和4年10月~)】
2022/4/2【社会保険適用拡大(令和4年10月~)】
令和4年10月から、法改正に伴い、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。該当する可能性がある事業所に対しては、日本年金機構から制度周知用のリーフレットが送付されます。該当する場合は資格取得届の提出が必要となります。
従前の制度との変更点は以下のとおりです。
◆令和4年10月からの改正
◎「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
◎「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
◆令和6年10月からの改正
◎「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html