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「初めての」セミナー講師体験

こんにちは。みやび@社会保険労務士です。

先日、地元の労働基準監督署で開催されたセミナーで講師を務めました。
テーマは「同一労働同一賃金」ルールについて というものでした。

ここでおさらいですが、「同一労働同一賃金」とは何かというと、非正規雇用労働者(パート、アルバイト、派遣、有期雇用)と正規雇用労働者(正社員)との不合理な待遇差をなくすため働き方改革の大きな柱の一つとして始まったルールです。

法律的にはパートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法に規定されていますが、今回はパートタイム・有期雇用労働法に関して説明しました。

〇均衡待遇・均等待遇とは
同一労働同一賃金で核となる考え方として「均衡待遇」「均等待遇」がありあります。
「均衡待遇」は⓵職務内容 ②職務内容・配置の変更範囲 ③その他の事情を考慮して不合理な待遇差を禁止するもの
「均等待遇」は⓵職務内容 ②職務の内容・配置の変更の範囲 が同じ場合は差別的取り扱いを禁止するものです。

①職務内容とは、仕事そのものの内容と責任の重さ
②職務内容・配置の変更の範囲とは、仕事が変わるか、転勤があるかなどといった人材活用の仕組み
③その他の事情とは、労使の話し合いや定年後再雇用かといったことです。

こうして書くと非常に理解が難しいですよね。
仕事の内容と責任の重さ+仕事の内容の変化有無や昇進の有無、転勤の有無といったことに違いがなければ非正規と正規の待遇は同じ(均等待遇)に、違いがあるなら違いに応じたバランスの待遇差にする(均衡待遇)というのがその考え方になります。

〇講師を体験して
今回はセミナーの都合上、30分で上記の内容ならびに同一労働同一賃金に関する最高裁の判例をいくつか説明したため時間が足りず、非常にかけあしでの説明になってしまいました。
セミナー後のアンケートでは、大多数の方が「わかりやすかった」にチェックをしてもらえたのですが、なかには均衡待遇と均等待遇がわかりにくかったとのコメントもあり、短時間で難しいテーマをわかってもらう難しさも知りました。

〇さいごに
初のセミナー講師体験は私にとっては反省があるものになってしまいましたが、貴重な体験をできたと感謝し次にセミナー講師の機会がある際には今回の反省点を生かしてより良いものにしたいと思います。


同一労働同一賃金に関してもご相談があれば


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