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育児休業中の手取りが増える!?

あけましておめでとうございます。
みやび@社会保険労務士です。

本日は2025年1月7日、関東では「松の内」の最終日です。
松の内とは、お正月にやってくる年神様の依り代である松を飾っておく期間をさします。また1月7日は七草がゆを食べる日でもありますね。

さて2025年1回目の記事をどうしようかと考えたのですが、やはり私の一番強みとしている育児・介護に関する話題として2025年雇用保険法改正により育児休業等給付に関するものを取り上げます。
※雇用保険被保険者とは雇用保険に加入している人(週20時間、1か月以上働いている人)を示しています。

  1. 1出生後休業支援給付の創設:

    • 子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、雇用保険被保険者とその配偶者 の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあ わせて給付率80%(手取りで10割相当)となります。

    • 上記の対象の育児休業は男性の場合は、「産後パパ育休」になります。

    • 申請に関しては育児休業給付金と一緒に行う(育児休業給付金の上乗せの位置づけ)

    • この給付は非課税であり、育児休業中の社会保険料も免除されるため、実質的に休業前の手取り賃金と同等の給付となります。

  1. 2育児時短就業給付の創設:

    • 2歳未満の子を養育するために短時間勤務をする雇用保険被保険者に対し、時短勤務中の賃金の10%が支給されます。育児休業法では子が3歳になるまで育児短時間勤務(一般的に1日の所定労働時間を6時間にする制度)をできますが、給付金の対象は2歳未満となっています。

    • 育児短時間勤務をする従業員はノーワーク・ノーペイの原則により勤務しない時間の給与は払われないため、フルタイムの時に比べて給与は少なくなります。それを補填する位置づけです。

  1. 3育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの変更:

    • 保育所等に入所できなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが見直されます。

    • 延長申請時には、市区町村への保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰を目的としたものであることを証明する書類(延長事由申請書)の提出の他、市区町村からの保育所入所不承諾通知書、保育所入所申込書の写し等が必要となります。


これらの改正は、育児と就業の両立支援を目的としており、労働者が安心して育児休業を取得できる環境の整備を目指しています。

また2025年は改正育児・介護休業法の施行が4月と10月に予定されています。そのことはまた別途取り上げますね。


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