リコール理由検証③あいちトリエンナーレ出展作品の問題
「知事が日本を侮辱する作品に公金を使った」ことが問題にされているようです。
結論から言うと、「知事が展示作品の可・不可を決める、ましてや、展示作品によって公金支出の可・不可を決めるのは、法に触れる可能性があるため、知事はそういう対応を取らなかった」のが事実です。
どういうことでしょうか。
これを説明するには、日本の法の仕組み、補助金申請の仕組み、トリエンナーレ実行委員会の
まず、リコールしたい方々の主張は、あいちトリエンナーレに出展された
公金を使うからこそ、行政は、法に触れない限り様々な表現を認める必要があるので、知事の対応に問題はない」
「知事などの行政の立場が、展示作品に口出しすること、ましてや、作品ごとに公金を払う・払わないを判断することは、憲法第21条に規定される「表現の自由」を侵すことになる」
※憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本侮辱作品が展示されていたの?
リコール運動で話題になっているのは、2019年に行われた「あいちトリエンナーレ」のうちの一企画である、「表現の不自由展・その後」に展示されていた、以下の作品です。
平和の少女像
「遠近を抱えて PartⅡ」
「」中垣
「」 Chim
作品の解釈は人それぞれなので、作品の詳細はリンク先をご覧いただき、ここで触れるのは避けます。
ただ、その作品内容がどうであれ、