あいトリ 日本侮辱(ヘイト)展示に公金を投入した!?

大村知事リコールの主理由の一つが、あいちトリエンナーレ2019において、「日本を侮辱する反日展示」を、「大村知事が」「公金を使ってやった」ということです。

知事が「反日」とか「国賊」など、痛烈な言葉で批判されるゆえんです。

 知事の個人的な思想を、展示会に持ち込んで作品を展示させたと思っている方もいるようです。実際どうなのでしょうか。

日本を侮辱(ヘイト)する反日展示が行われた?

 結論から言うと、問題とされた数点の作品はいずれも、作家の説明や作品背景、作品意図を見るに、作家に全く日本侮辱の意図はありません。日本を侮辱(ヘイト)する展示が行われていた、というのは、一つの解釈に過ぎず、事実ではありません。

 にもかかわらず、ごく一部の、日本侮辱展示だと受け取った方が、「反日展示だ」と主張しているようです。

 なお、その主張をしている大部分は、展示会に足を運んで作品を見たのではなく、規約に反してSNSに投稿され、切り取って、作家の意図と違う解釈が加えられたものを見て、そのように反応しているようです。

知事が作品を芸術と認めて展示を許可した!?

 また、「知事が作品を選んだ」、「知事が作品を芸術と認めて展示を許可した」、「知事が表現の自由だと称して展示を許可した」、ひどいものになると「知事が反日展示に加担した」、「知事が天皇の写真を燃やさせた」などと言われているようです。

 トリエンナーレにおいては、多数決で選任された芸術監督らが作品を選定し、知事は表現の場を提供するという考えのもと準備が進められました。

 知事は会長でありかつ行政の長として、選定される作品に過度な介入は行わない立場を取りました。これは憲法などの法の原則に基づいた判断であり、知事の個人的な思想で展示や公金支出の許可をしたわけではありません

 したがって上記の主張は誤った認識である、ということになります。

公金を使うな論の危険

 日本侮辱(ヘイト)の作品に公金が使われたことが問題だとする主張です。これは、公金支出の問題に見えて、実は、憲法などの法に抵触する、危険な主張です。

 「公金の支出」を問題にするためには、前提として、この作品には公金使用可・この作品には公金使用不可と、行政による判断が必要になります。

 実はこの作品の是非を行政が判断すること自体が、憲法など法に触れる行為となります。公権力が表現に介入することを許すことになるからです。

 なお、作品が、他者の人権を侵害するなど法に触れる場合には、展示中止など、公権力が介入することになることは言うまでもありません。

 大村知事は、法の原則に基づいて、このような介入を「しない」選択をしています。

 この考えを規定しているのが、憲法第21条です。

憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 また、憲法学でも憲法第21条はこのような解釈が通例とされています。

本条の核心は、既存の概念や権力のあり方に異論を述べる自由を保障するところにあるといってもよいでしょう。そこに国家が予め介入してコントロールすることは許されません(検閲の禁止)。公権力が思想内容の当否を判断すること自体が許されていないのです
(出典:法学館憲法研究所 日本国憲法の逐条解説

 公権力が思想内容の当否を判断することが許されていない、すなわち、行政が作品の是非を判断することは憲法では認められていない、ということになります。

 また、大村知事は、表現の自由を民主主義の原点として重要なものとして扱っています。

自分の気に入らない表現があっても表現は表現として受け止めるというのが今の日本国憲法の原則、戦後民主主義の原点(8月5日会見)

今般、本件展示の内容が「日本国民の心を踏みにじるもの」といった理由で展示の撤去・中止を求める要求がありましたが、もし事前に展示内容を審査し、そのような理由で特定の展示物を認めないとする対応を採ったとすれば、その展示物を事前に葬ったとして世間から検閲とみられても仕方がなく、いずれにせよ憲法 21 条で保障された表現の自由の侵害となることはほぼ異論はないものと考えます。 (9月10日知事の考えまとめ

申請時に作品審査はない

 また、公金支出の実際の申請書を確認したところ、作品を書く欄はなく、作品の承認を得る仕組みもありませんでした。展示会の事業計画やコンセプトについての審査はしても、実際に作品を見て審査するようにはなっていないのです。

 これはあいちトリエンナーレに限らず、文化庁の補助金でも同じことです。憲法や文化芸術基本法において、展示する人の自律性が尊重されるためです。

 先に述べたように、あいちトリエンナーレにおいては、選任された芸術監督やスタッフが作品を選定します。その選定における自律性を尊重する必要があるというわけです。

 あいちトリエンナーレに限らず他の芸術祭でも同様な仕組みがとられています。

「我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である」(文化芸術基本法

第二条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては,文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。
2 文化芸術に関する施策の推進に当たっては,文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに,その地位の向上が図られ,その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。(文化芸術基本法


 また、公金支出・承認の時系列からも、作品を審査し公金支出を承認するのではないことは明らかです。

 そもそも、公金支出申請時には、展示作品は選定中でした。この状態で作品を審査するのは難しいですね。

 公金支出の時系列や、申請内容を詳細に検証した記事も作成しています。こちらをご覧ください。

※学芸員のお仕事の方、展示経験のある方から、作品の物理的なチェック(大きさ、におい、水や電気を使う、等々)は厳しくあります、とのご指摘をいただきました。内容ではなく物理的な面の制約は当然あります。ご指摘ありがとうございました。

公金を出している人の考えも様々

 ところで税金を納めている人の思想は様々ですが、支出の際は、一つの思想に基づいた意見のみ受け入れられるべきだという考えもおかしなものです。

 大村知事は、法の下の平等の観点から、表現や思想の内容次第で公金の支出を決めることは、基本的人権の保障に反する、としています。

公権力は、補助金の交付といった便益の供与・サービスの給付的な局面で用いられる場合でも、こうした基本的人権に反することが許されないことは当然です。そして、表現の内容、思想や良心に立ち入り、表現や思想等の内容次第で便益の供与やサービスの給付の取り扱いを判断し区別することは、これら基本的人権の保障に反することは明らかです公的な場であるからこそ、多様な表現が保障されるべきことが、憲法の要請と考えます。 (9月10日知事の考えまとめ

 また、「文化芸術基本法」においては、作品を作る側の権利と同じくらい、それを見る側の権利も生まれながらの権利であるとしています。

第二条 3 文化芸術に関する施策の推進に当たっては,文化芸術を創造し,享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み,国民がその年齢,障害の有無,経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく,文化芸術を鑑賞し,これに参加し,又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。

知事独自の考えではなく、憲法や法律上の要請があるので、知事はそれに基づいて判断したということです。

数々の司法試験合格者を指導してきた伊藤真氏も、公金と権力について、「権力者がイメージした「公衆」の便宜だけから判断すべきでない」「公金が使われたとしても公権力にかかわる人が展示内容に口を出すべきではない」としています。

特定の表現について、自分を含めた公衆が気に入らないという理由で禁止、抑制しようとする不寛容な態度は、民主主義において権力をもつ政治家や自治体の長としてあるまじきものです。税金は、与党支持者だけが支払っているわけではありません。体制に批判的な人からも徴収されるものです。税の拠出やそれで賄われる公共施設の利用を、権力者がイメージした「公衆」の便宜だけから判断するのは誤っていますたとえ公金が使われて県や市がかかわっているとしても、公権力に係わる人が展示内容に口を出すべきではないのです。(法学館憲法研究所 2020年新年にあたって

あいちトリエンナーレは公共事業?

 あいちトリエンナーレは県や市の「公共事業」だから、そこで展示されて内容は県や市のメッセージであり、展示にはお墨付きが得られたと理解されてしまう、だから展示には行政が口出しをすべきだ、という意見もあります。河村市長はそうした主張をしています。

ところで公共事業の定義は以下のようなものです。

公共事業とは?
国または地方公共団体が公共の利益や福祉のために行う事業。学校・図書館・公園・病院の建設、道路・港湾・上下水道の整備、河川の改修などの事業。(デジタル大辞泉)

 お金を出す国または地方公共団体の意志決定により進められる事業が公共事業であると言えそうです。

 あいちトリエンナーレ実行委員会は、主催が「あいちトリエンナーレ実行委員会」という民間も多数参加する団体です。愛知県、名古屋市、国から、負担金および補助金を得ているほか、民間企業の協賛金も得ています。

組織図

 意思決定機関としては「運営会議」が設けられており、必要事項はこの会議の多数決において決められます。運営会議のメンバーには県や市もありますが、民間も含まれます。

 これは何を意味するのかというと、お金を出す県や市の意志が必ずしもトリエンナーレに反映されるわけではないということです。県や市が「こうしたい」と主張しても、運営会議で多数決にならなければそれが実現しない。
 そういう意味では、トリエンナーレを公共事業だと言い切るには無理があり県や市という行政そのものとは一線を画すことになります。

 また、県や市の職員が多数参加しているから公共事業だという見方があるようです。上記意思決定機関である運営会議にはそうした職員が加わっていないことを考えると、その考えにも無理があると言えるでしょう。

 あいちトリエンナーレは、運営会議で大体の方向性を決め、運営会議で芸術監督を選任しています。芸術監督などのスタッフが、あらかじめ決められた方向性に沿って選んだ表現は、自治体に帰属するものではない。

したがって、あいちトリエンナーレ実行委員会の決定事項に対して県や市が国が口出しする場合は、公権力対公権力以外のものとして、法などを配慮する必要があるのですね。

 また、この件は、憲法学者もこのように言っています。

今回のあいちトリエンナーレでは、行政が直接に芸術祭を開催するという形ではなく、実行委員会を作り、間に芸術監督やプロのキュレーターを挟んで、彼らの責任で芸術祭をやる形を作っていますそこで行われた表現は、いくらお金を出していても、愛知県のものでも、名古屋市のものでも、国のものでもないはずです。(中略)今回の芸術祭も同じで、お金を出したからと言って、その表現は自治体には帰属しない。自治体の表現ではないのだから内容にまで口を出すことはできない、ということです。
「自由に表現したいなら自分のお金で」その声を憲法学者はどう見るか

 また、実行委員会の会長である知事が、作品に口出ししないといったのは、政治家として民間に向き合う立場もあったからです。文化芸術基本法でも、望ましい在り方は、国や自治体が芸術家の自立性・創造性を尊重し、自治体が側面から整備していくことだとしていますね。

(文化芸術基本法は)国や自治体が内容に口を出して、自分たちが良いと判断したものを広めるというのではなく、芸術家を主体として自立性や創造性を尊重し、側面から整備していくことが文化芸術振興の望ましいあり方であると書いているのです。(「自由に表現したいなら自分のお金で」その声を憲法学者はどう見るかより)

弁護士会や憲法学者など法の専門家の声

知事の方針は弁護士会や憲法学者の見解と同じです。

東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-546.html

河村たかし名古屋市長は、展示中止発表前日の8月2日、「日本国民の心を踏みにじる行為」などと述べて、大村知事に対し、展示中止を含む適切な対応を求める抗議文を提出した。しかし、公権力が、表現内容に異議を述べてその中止を求めることは、表現活動に多大な萎縮効果をもたらすものであり、到底許されるものではない。
 この点、補助金を支出していることから、公権力が介入することを肯定する意見がある。しかし、補助金の支出が特定の団体に有利になされるようなことがあれば格別、予め設定された基準や要件を満たしたとして支出された以上、個々の展示内容の選択については、専門家から成る実行委員会で決めるべきことであり、展示内容に対して、補助金の支出を根拠として公権力が中止を要求することは、まさに不当な政治介入と言うべきである。

東京第二弁護士会
https://niben.jp/news/opinion/2019/191023160025.html

公権力を扱う立場にある者が、作品の内容に異議を唱えて中止を求めることが、表現活動に重大な萎縮効果をもたらす危険な態度であることは、表現の自由の重要性を認識する国民の多くがよく知るところである。同市長の発言は、個人的な不快感を「国民の心」に置き換えた不遜なものとの誹りを免れない。

当弁護士会は、「表現の不自由展・その後」の展示の中止を求める違法な攻撃や表現活動に萎縮効果をもたらす公権力の介入に強く抗議し、多様な表現の自由が保障される社会の確立を目指して、一層の努力をする決意を表明する。

愛知県弁護士会
https://www.aiben.jp/opinion-statement/news/2019/09/post-29.html

とりわけ、公共の場における多様な表現の保障は、民主主義の意見形成の過程を支えていくために不可欠であり、多数意見と異なる少数意見の表現、特に時の権力者の意見に反する少数意見であっても、多数派の意見と同様に最大限の保障がなされなければならない。

大村知事の判断を支持する声


まとめ

 以上のように、あいちトリエンナーレにおいて、大村知事が法に沿った立場をとったことをご紹介しました。

 知事は、当初より、「行政はカネは出すが口は出さない」の原則を口にし、行政による表現への介入、という、法に触れる行為をしませんでした。

 知事が法を破ったためにリコールされるならまだしも、法を守ったがゆえにリコールの対象になるなんて、変ですよね。そして、リコール賛成派の主張通りに行けば...行政は公金支出を盾に様々な理由をつけて表現への介入を行うようになり...いずれ表現を弾圧する国になって行くということです。

 気づけば、習い事の展示会で、学校の作品発表会で、周りが気に入らないという理由で自分や家族の作品が、作成した意図とは全く違う方向でケチをつけられ排除されていく...排除を恐れ自由な表現がどんどん萎縮していく...ナチスドイツの時代のような、政府が作品を選び政府の意に沿った芸術を推進していくような自由な表現の弾圧が、もうそこまで来ようとしているのです。

 相手の嫌な表現も認めるけど、自分の表現も認めてもらう。多様性が当たり前のように認め合える社会になっていくことを、心から願いたいと思います。