まぁ正直今更感があるのだが、2年間待ってとある論文に反駁する人物が現れないことに危機感を抱いたのでこの記事を執筆する。
元となる記事がコチラだ
もう突っ込みどころが満載だ。「私は、直観からこれらの写真が確かに新型コロナウイルスであるとわかる」とは何目線で言っているのだろうか。
分離問題に関してはTwitterで茶番デミックTV(@TV31894254)様が奮闘されているので、そちらの痛快な暴露劇を是非参照して頂きたい。鍵となるのは、ウイルス学者の言う「分離」とは、世間が想像する「それだけを取り出した」ものではなく、これには「単離/純粋化」という別の用語があるという点だ。
さて、私が今回やることは、百歩譲って彼らの言う通り「分離」に成功しているとして、「コッホ原則を満たし、病原性証明がされた」とする主張に真っ向から反論するものである。この反論には実はワクチンの病理に関する知識が必要となり、従って根っからの反ワクチン主義者にしか為しえないのだ。
さて、ではその翡翠の記事とやらの引用を見てみる。
この「コッホの原則は細菌用に提唱されたものであり、ウイルスへの拡大解釈には注意が必要です」の主張の通り、ウイルスの病原性証明は、1930年代にコッホ原則をウイルス用に改良する形で、トーマス・リバースという学者が提唱した「リバース原則」が適用されるのだ。従って、いずれにせよ「コッホの原則を満たした」とする言い分は、この時点で単なる無知としか言い様がない。
さて、翡翠が意図的に詐欺をしている言い分がコチラだ
まず①が違う。コッホの原則のWikipediaから参照しよう。
①は「ある一定の"病気"には、一定の"微生物"が見出される」だ。
これは言い換えれば、「健康な人物にはその微生物はいないはず」である。従って何よりもまず、「そのウイルスが患者特有に検出されるものであること」の証明が必要となる。「患者から検出された」だけでは、それが健康・病気如何に関わらず、普段から人体に生息している内在性ウイルスの可能性があるからだ。大橋眞名誉教授の懸念もまさにここにある。
ところが、「患者からウイルスを見つけた」の一言だけで①を当然のように満たしていると主張する。これが満たされていないことは、世間に「無症状感染者」がいる時点でお分かりの通りだ。
と煽ってマウントを取った気でいるようだが、基本的な論理が欠けているとしか言い様がない。
…と、こういうことを言うと、病原体理論の洗脳を受けた方々から「そんなの全ての細菌・ウイルスに言えることだ、SARS-CoV2だけに止まらない」「日和見感染という用語を知らないのか」というズレた反論が来るのだが、当たり前だ。私は病原体理論そのものを否定しているのだ。例えば結核のいう「潜在性結核」も同じ詐欺である。病原体が疾患に関連するのは、前提としてそれらが繁殖する宿主の体内環境という培地が整備された時だけである。
さて、②は茶番デミックTV様に譲るとして、私が次に触れるのは③と④だ。翡翠はとあるNature論文を引用する。
まず「接種」という時点で、実生活条件からかけ離れた実験である。我々は「空気感染」「飛沫感染」と何度も聞かされているはずだ。だからこそ、これだけマスクを強制されているわけだが、どんな生活場面であればウイルスを「接種」する機会が訪れるだろうか?あるとすれば「ワクチン接種」の機会だけである。
これは現代の技術を持ってしても空気中のウイルスを捕集することが不可能だからであり、溶液中に希釈したウイルスを接種する形でしか実験ができないからだが、だとするならこの時点でウイルス学「が」詐欺である。
ここでも詐欺がある。「COVID-19という病態を前以て定義していないこと」だ。従ってこれが「類似」かどうかが不明である。
翡翠への反論は以上だが、ではCOVID-19という「疾患」はどのようなものだったか?論文に移る前に定義しておきたい。
私が参照するのは【日本血栓止血学会】だ。
ここから医療従事者向けの資料(2020/5/13付)を引用する
私はこれが「エンドトキシン血症」であり、従ってこの病態は細菌性由来だと考えているが、何はともあれこの病態を再現できているかが鍵である。
ここからは実際に論文の内容に当たっていく。実際の論文が以下だ。
要約からして「再現に成功した」と自信に満ち溢れていることが伝わってくる。
では、その実験手順と、投与したウイルスの調製方法の部分を参照したい
※論文の構成は、実験手順(研究デザイン)→ウイルスの調製(ウイルスと細胞)の順となっているが、敢えて前後逆に掲載する
私はウイルス学に通暁しているわけではないので詳細は不明だが、この記述だけではウイルス以外の抗生物質を一緒に投与しているようにしか読み解けない。それでなくとも雑物が多そうだ。ただでさえペニシリンだけで間質性肺炎の報告があるのだから非常にややこしい。
Casimire, T. & Gerolemou, L. (2011). Penicillin Induced Vasculitis Progressing to Usual Interstitial Pneumonia; A Novel Experience. Chest, 140 (4_MeetingAbstracts), 110A. doi: 10.1378/chest.1112227.
また、茶番デミック様のブログにもあるが、細胞変性効果はウイルス自身の毒性によるものではなく、抗生物質の効果である可能性が高い。従ってここでいう「ウイルス粒子」は、Vero細胞側から生じたものである可能性がある。
が。ここでは触れない。これが所謂アチラ側の言う「分離」工程だ。ここは百歩譲ってあげるのだから次に行くことにする。
そして問題の記述がコレだ。
純粋に疑問なのだが、その希釈液にウイルス粒子がいるのだとしたら、この工程は「ワクチンの経口・経鼻投与」と何が違うのだろうか?その上点眼までしているのだ。アジュバントがいないだけで、ハッキリ言って虐待にしか見えない。
従ってこの実験手順は自然な生活場面に即したものではなく、これは「ワクチン接種そのもの」だと考えられる。するとワクチン関連の有害事象の可能性が浮上する。まさにこの症状は「ワクチン関連呼吸器疾患(Vaccine-associated Enhanced Respiratory Disease :VAERD)」と呼ばれるものだと考えられる。
・Th2反応亢進
・好酸球性肺湿潤
この二点がキーワードだ。先の論文にも同じ症状が観測されている。
以上をまとめると
疾患:終末細気管支を中心に軽度から中等度の間質性肺炎
病変:浮腫液とフィブリンによる肺胞隔壁の肥厚、
免疫:少量から中程度の数のマクロファージと少数の好中球、
好酸球による上皮の壊死
ヒアルロン酸膜の形成
つまり肺胞の線維化が生じていることが読み取れる(間質性肺炎だから当然だ)。血清中のIgG抗体の検出と好酸球による肺湿潤の一致からVAERDに酷似しているといえるが、更に踏み込んでいく。
つまり毛細血管が集中し、血液とガスの交換が行われる部位であり、故に血液の濾過構造を持ち、つまり「もしも血 中 を 異 物 が 漂 っ て い た 場合、損傷を受けやすい部分」といえる。
抗体が為すこととは?当然抗原(異物)との結合である。そしてこのアカゲザルには、「SARS-CoV2スパイクとIgG抗体の複合体」が生じている。抗原と抗体の複合体、免疫複合体(Immune Complex)である。
このことから、免疫複合体由来のアレルギー疾患である可能性が浮上する。
従って、この疾患が免疫複合体由来であれば、抗原の性質は無関係であり、故にSARS-CoV2単体の病原性証明にはならない。
そして、アカゲザルに生じた疾患は、著者が
と主張していることから、8日目頃から症状が出現していることが伺えるが、8日目とは丁度免疫複合体が生じ始める時期であり、血中の免疫複合体の循環に一致して宿主は病状を呈することになる。
症状の出現時期・期間まで一致した。後は組織の線維化と免疫細胞のみである。
この免疫複合体は、組織に沈着したその時点で、補体や白血球の走化性因子を放出することが知られている。
以上より、障害部位での好酸球の湿潤、好中球の検出が説明可能である。
"特発性間質性肺線維症: 免疫複合体疾患か?"
以上より、コッホ原則のそれぞれに反駁すると以下の通りだ。
1.ある一定の病気には一定の微生物が見出されること
➡「健康体に見出されないこと」が証明されていない
:無効
2.その微生物を分離できること(※今回除外)
3.分離した微生物を感受性のある動物に感染させて同じ病気を起こせること
➡「同じ」病気ではない上に、実験手順がアレルギー疾患を誘発するもの
:無効
4.そしてその病巣部から同じ微生物が分離されること
➡「抗体との結合」が無視されており、検出されたのは病原体ではなく「免疫複合体」
:免疫複合体の病理は、抗原の生物学的性質に依らず、単純な大きさによるものであり、またそれ自体が、補体や多核白血球を誘導する組織障害の誘因
:無効
従ってこの論文で引き起こされた疾患は宿主の免疫反応に由来し、これは新型コロナウイルス固有の症状ではなく、故に新型コロナウイルスは1~4のいずれにおいても満たされていない。
また、百歩譲って、③に関して、COVID-19がアレルギー疾患であり、ウイルス疾患だとして、確かめなければならないことがある。
①疾患が純粋にウイルスによって引き起こされたものであるかを確認する、「ウイルスを使用しない」対照群を設定した再実験
②「無症状感染者」を二週間放置して経過観察(=前向きコホート)し、この実験で観察された疾患(間質性肺炎)が自然発生することを観測
以上2点である。この実験がなされない限り、この論文を根拠に国民に人権侵害甚だしい感染対策を強要することは断じて許されない。