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3.3.16_年俸制労働者へのボーナス、解雇予告手当

年俸制というと管理監督者の給与みたいなイメージあるけれど、全然そんなことはない。一般のヒラ社員だって、新入社員、年俸で定められるならパートさんだって導入可能。

そんな年俸制労働者を不本意ながら解雇する場合、解雇自体の法的な良し悪しは横に置いといて、その解雇予告手当はどう計算するのか?

解雇予告手当=算定事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額の30日分を支払えば足りる。

これには、最低補償額や賃金締切日の簡易な取り扱い方法があることは重々承知している。

(解釈例規:平成12年3月8日基収78号)
平均賃金の算定について、予め年俸額が確定している年俸制における平均賃金の算定については、賞与部分を含めた年俸額の12分の1を1カ月の賃金として平均賃金を算定するものであると解する。

弊所には、管理監督者への賞与不支給事業所ばかりなので、特に頭を悩ます場面もなかった(ということで知識さえ置き去り)ですし、解雇予告手当の計算場面で賞与を含めるといいつつ、「あらかじめ確定した賞与?」っていうことに実感が湧かず、年俸契約時に賞与まで含めて(もちろんどの部分が賞与かは明確に区分する必要あり)契約を締結することは経験がなかったのです。

この解釈例規(平成12年3月8日基収78号)によれば、算定事由発生日に債権として確定している賃金は含まれることになるので、「賞与」であっても算入したうえで、年俸総額を計算しその12分の1を1か月分の賃金として平均賃金を計算することになります。

その反対解釈、「賞与」を支払うとはいえ、算定事由発生日に年俸賞与額が確定していない場合には計算の基礎に入れる必要はないことになります。

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