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女性活躍推進法の一般事業主行動計画は忘れずに!

女性活躍推進法、正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」。
第1条から目的は、
近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること、としている。

この目的のうち、「事業主の行動計画の策定」につき、当該行動計画の策定義務の対象が拡大、自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主とされ、施行は令和4年4月1日です。

流れは以下のとおりです。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定するにあたり、
女性労働者の活躍状況(簡単に言えば、活躍している・していないなど・・・)と
その課題分析(じゃ、何が足りない? 原因は?・・・)を把握し、
女性労働者の活躍が進んでいない部分を明らかにして、解消するための行動を計画し、内部・外部に公表する、というものです。

業種によっては女性活躍が進んでいるところもあり、課題分析をかなり深掘りする必要な場面も出てきます。

4つの基礎項目を調査後もその具体的な原因を探るため、必要に応じ、選択項目を調査することが通常ですが、深く入り込めば際限がなく、どこかで蹴りをつけ、事業所の課題分析結果として、それを解消するための行動を計画しましょう。

301人以上事業所では2つの分野からそれぞれ1個以上の行動計画を、101人以上300人以下の事業所では分野を問わず、1個以上の行動計画を策定します。
策定後は、策定したことを労働局雇用環境均等部(室)に届出て、ひとまず終了です。

次に基礎項目と選択項目の調査結果のうち、以下の項目のいずれか(全部でもよい)を公表します。

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301人以上事業所では2つの分野からそれぞれ1個以上の数値を、101人以上300人以下の事業所では分野を問わず、1個以上の数値を公表します。
公表の方法は自社のホームページか女性活躍推進企業データベース(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)などに登録の上、公表します。

弊所から動画を公開しておりますので、よろしければご覧ください。


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