日本ヒューレット・パッカード事件②(平成23年1月26日東京高裁)
概要
会社と雇用契約を締結して労務を提供し、諭旨退職処分を受けた従業員が、会社に対し、雇用契約上の権利を有する地位の確認を求め、雇用契約に基づく賃金支払請求権に基づいて、賃金等の支払等を求めた事案の控訴審。
結論
変更、一部認容、一部却下
判旨
被害妄想などの精神的な不調を有する従業員に対する、無断欠勤を続けたことを理由とする諭旨退職の懲戒処分は、当該従業員は上司に欠勤について質問をしており、精神的な不調による欠勤が疑われるのであれば休職を促すことが考えられる一方で、従業員にそのような不調がなかったとすれば、不利益を告知されたなら欠勤を継続することはなかったと認められるから、就業規則上の懲戒事由は認められず無効である。