【控訴審】他の教授へのハラスメントに対する停職・解雇(令和2年3月19日広島高裁岡山支部)
概要
被控訴人大学の薬学部長等であった控訴人Aが、被控訴人から受けた停職処分は無効であると主張して、被控訴人に対し、
(1)本件A停職処分の付着しない労働契約上の地位を有することの確認を求めるとともに、労働契約に基づき、停職期間中の未払賃金等及び遅延損害金の支払を求め、不法行為に基づき、損害賠償金及び遅延損害金の支払を求め、
(2)被控訴人から受けた普通解雇は無効であると主張して、被控訴人に対し、労働契約上の地位を有することの確認を求めるとともに、労働契約に基づき、未払賃金等及び遅延損害金の支払を求め、不法行為に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求め、
(3)被控訴人の副薬学部長等であった控訴人Bが、被控訴人から受けた停職処分は無効であると主張して、被控訴人に対し、本件B停職処分の付着しない労働契約上の地位を有することの確認を求めるとともに、労働契約に基づき、停職期間中の未払賃金等及び遅延損害金の支払を求め、不法行為に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求め、
(4)被控訴人から受けた普通解雇は無効であると主張して、被控訴人に対し、労働契約上の地位を有することの確認を求めるとともに、労働契約に基づき、未払賃金等及び遅延損害金の支払を求め、不法行為に基づき、損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めたところ、原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したため各控訴をした。
結論
棄却
要旨
解雇無効地位確認等請求及び損害賠償等請求を棄却した原判決が相当である。