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(事例)自然分娩予定日 11月16日 / 帝王切開日 10月23日

労基法では、その通達に、
「産前6週間の期間は自然分娩予定日(つまり11月6日)を基準として計算するものであり、産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算するものである。(昭26.4.2 婦発113号)」とあります。

前段の部分から、
自然分娩予定日は11月6日であり、本人の希望で変更することはできません。
その労働者が予定日から6週間前(9月26日)に請求した場合は、それ以降休ませます。つまり産前休業開始日は9月26日で決まりです。
労基法はここまで。
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次に健康保険法です。
同法では、出産手当金について
「出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。」
とあることから、

帝王切開日10月23日を基準に6週間前(9月12日)から休んでいる場合には、
9月12日〜9月25日まで労基法の産前休業でなくても、
9月12日〜10月23日(帝王切開で出産した日)まで出産手当金が支給されることになります。

9月12日〜9月25日は労基法の産前休業ではなく、ただの欠勤期間(会社を休んだ期間)です。

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