介護職員処遇改善支援補助金(案)が公表されました
案に、従前からの変更はなく、
・「介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する。
・他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
というものです。
資料:「介護職員処遇改善支援補助金」について
対象期間は、令和4年2月~9月の賃金引上げ分。
(10月以降は、引き続き調整・検討予定と書かれている)
補助金額は、対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
取得要件は、処遇改善加算I~IIIのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)であり、予定通り加算4,5はなくなります。
その上で、令和4年2・3月(つまり令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所が対象となっており、事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出(メール等での提出も可能)することとなっており、「実施した旨の用紙」は処遇改善計画書とは異なるものとなっています。(現時点で様式未定)
(注意)2月から実施できない場合でも、3月に2月分を含めての賃金改善ができているならOK!
補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用することを要件とするものの、基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給も可能です。
さて、弊所が関与している介護事業所様で賃金改善が可能な事業所はいくつあるだろうか?