個人年金2年連続した際の被扶養者認定 1 【役立つコンテンツ配信中】大阪西天満のミストラル社会保険労務士・行政書士事務所 2022年11月10日 08:58 ご質問。被扶養者認定されている実の母が、このたび個人年金を受給することとなった。それなりに受給額が大きく、老齢年金と合わせて180万円を超える。健康保険における被扶養者認定では、個人年金の受給が1年(1回の支給)であれば、たとえ180万円を超えても被扶養者認定を削除をする必要はない。では、2年連続(年1回支給を2回)で支給される場合どうなるだろうか?疑義照会がある。被扶養者認定 の際の収入について(質問)被扶養者認定の際の収入について、積み立て型の個人年金が満期となり受給を開始した際に、一括で受け取る場合は一時的な所得とみなし収入としては算入しないが、数年にわたり分割して受給する場合はどのように判断すべきか、お伺いします。1 貯蓄(預貯金)の解約と同様に考え、収入には含まない。2 税法上、積立金(元金)は非課税、利息は課税(雑所得扱い・預 貯金と同じ)となっていることをふまえ、利息分のみ収入として算入する。3 定期的な収入とみなし、その年に受け取る額は全額収入として算入する。1~3いずれとなるのか、ご教示願います。(回答)扶養認定基準については、昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号により、収入基準を定めているところであり、収入の算定については、昭和61年4月1日庁保険発第18号と同様の扱いをしているところである。「年間収入」とは、認定時点での恒常的な収入の状況により算定することとされており、その収入の算定にあたっては、恒常的な収入には、恩給、年金給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で継続している入るものがすべて含まれることとされている。得られる個人年金が、契約内容にかかわらず、数年にわたり分割して受給する場合は、継続的して入るものとみなし、収入として取り扱 うことが妥当である。なお、税法上の取扱いや考え方とは異なるため、課税・非課税は考慮しない。疑義照会回答(厚生年金保険適用)この回答から、実の母の年収が180万円を超える場合、被扶養者から削除する必要がある。 新版 やりたいことがスッキリわかる 社会保険・労働保険の届け出と事務手続き amzn.to 1,518円 (2022年11月10日 08:57時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する 健康保険被扶養者認定Q&A amzn.to 1,100円 (2022年11月10日 08:58時点 詳しくはこちら) Amazon.co.jpで購入する ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #健康保険 #個人年金 #疑義照会 #被扶養者 1