【憲法改正】議論の前に…憲法は守られているか?2.憲法21条(国民の知る権利)
国民の知る権利は何よりも優先される。
憲法改正を論じる前に、現在の政府や行政は『憲法』『法律』をあまりご存じ無いのではないかと思われる事案が非常に多い。
特に、政府が決めたことが『憲法』や『法律』に優先すると勘違いしている。
民主主義の根幹は、『国民の知る権利』が何よりも優先されることである。
これは政府や行政の都合で、隠蔽したり、改竄すれば国民に正しい判断が出来なくなるためである。
要するに、隠す理由など正当化される理由などほぼ無いのである。
しかし、政府・行政・自治体含めて、『国民の知る権利』を否定することから始まるケースが殆どである。
いわゆる、黒塗りである。最近は東京都では白塗りにして目立たないようにするなど 姑息極まりない手も使っているらしい。
権力の暴走を止める手段である『知る権利』を阻害する権利を持つと政府・行政・自治体が勘違い…というより『憲法』を知らない、もしくは無視してよいと思い上がっている。
このような政府や政治家に憲法を語らせることは異様な状況である。