基礎控除・給与所得控除税制改正メモ

税金の勉強のために学んだことを理解しやすいようにまとめておこうと思う。あくまで自分の勉強のためであり、内容に誤りがある際にも一切の責任を負いかねます。

2020年税制改正

基礎控除額(合計所得2,400万円以下)38万円→48万円

給与所得控除(の最低額(給与所得850万円以下))10万円減額

実質的に給与所得と同様の性質の収入を有している個人事業主が、事業所得もしくは雑所得として所得税計算を行う際に、同様の性質であるにもかかわらず必要経費金額のみを差し引くだけで所得控除が受けられないというのは働き方が多様化している現代において適切ではなく、基礎控除のような人的控除を増額した。

扶養から抜けないための103万円というラインについては変更はなく、扶養控除の要件について、最低控除額が55万円になったため合計所得の金額が48万円以下の場合には扶養から外れないこととなった。ここでこの場合の扶養控除金額は38万円であり、48万円に変更になっていないので要注意。

青色申告特別控除の65万円控除の要件が厳しくなった。e-Taxによる確定申告書、B/S、P/Lの提出、電子帳簿の保存が追加された。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?