[通勤手当]非課税限度額、社会保険料での扱いなど、ご存知ですか?知らぬまに不正な使い方をしたりしていませんか
通勤手当の非課税限度額は、交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当1か月当たりの合理的な運賃等の額については最高限度150,000円です
非課税限度額までは、通勤手当は課税されません。
通勤手当は、社会保険料を算出する為の報酬月額に含まれます。
非課税扱いのものを誤って課税扱いとしていることは、
ほぼほぼないかとは思いますが、
給与明細書にて、通勤手当が非課税扱いになっているか否か、
一度、見てみてもいいかもしれません。
(わたくしは、いただいた給与明細書を見て確認するほうです。
ごくまれに給与計算ミスがあったりもするので)
詳細については、リンク先をご参照ください。