出産育児一時金の支給額・支払方法について(厚労省)
健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。