[男性の育児休業取得率等]公表義務化(厚生労働省)
2023年4月1日、改正育児・介護休業法が施行されました。常時雇用する労働者が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務づけられました
公表を行う事業年度の直前の事業年度(以下、公表前事業年度)における、次の①または②のいずれかの割合を、インターネットの利用など一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。
①男性労働者の育児休業等の取得率
②男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の取得率
公表時期は、公表前事業年度の終了後、おおむね3カ月以内に行うこととされています。
2023年4月から、従業員が1 ,000人を超える企業は
男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要ですhttps://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例について
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029777.pdf