[国民年金の第3号被保険者]届出のみで年金保険料の納付を要しない被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者で原則年収130万円未満の20歳以上60歳未満)
国民年金の第3号被保険者とは何ですか
[日本年金機構による定義より抜粋引用]
第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、
原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方
(年収130万円未満であっても厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は
厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、
第3号被保険者には該当しません)。
下記は日本年金機構のサイトです。詳細は下記をご参照ください。
個人的に懸念していることは、国民年金の第3号被保険者は
第2号被保険者の事業主による届出により行われ、
第3号被保険者分の国民年金の保険料は納めないこともあり、
届出が漏れていることが稀にありうることです。
届出が漏れていると、その期間分は年金額には反映されません。
義母が専業主婦の期間、無届出であることがケアハウス入居時に判明。
第3号被保険者の届出さえしていれば、数万円多い老齢年金を受給することができたことでしょう。
届出がされているか否かは、ねんきんネットを見れば確認できます。
届出が万一されていなかった場合は、第2号被保険者の事業主の年金担当者に確認したほうがいいでしょう。
(おそらく、年金事務所に直接、届出有無を問い合わせることは避けたほうが無難な気がいたします。届出義務があるのは事業主であることより)