この記事は、韓国、©ペンアンドマイクの2022.03.16掲載記事をPapago翻訳したものです。
「優先順位集会の申請で水曜集会妨害…」スピーカーから銃声・悲鳴を上げることも」
にした。
ひと言
取締法規の守備範囲
韓国の法律運用は、日本と大きく異なる。記事の中である様に、「『集会及び集合禁止区域』に…銅像近くでそれぞれ行われた正義記憶連帯と自由連帯の行事は、警察との協議の下で「記者会見」の形で行われた」と言う様に、「言葉を置き換えることで、法律を回避する」裏技が、行政でも実現してしまうのである。故に、この記事に在る法律解釈も論理上成立してしまうのである。
法益上の法律を基準にするならば、『集会及び集合禁止区域』内の集会に保護がそもそも在るのだろうか?
「ウィーン条約違反」となる違法行為を、保護対象にする国家の行政は、中華圏の3ヶ国くらいだろう。外交の喪失はあの核大国の一つロシアですら、経済を一気に破綻に追い込んでしまうものなのである。
国益を考えれば、少なくとも正義連等、今回の「慰安婦被害者主張側」の告訴は、少なくとも取締法規の「集示法」で云々出来るものではない様に、この私は想います。取締手続き上の内容は、その行政が適法か違法かの行政訴訟として提起されるものであり、本質がずれている様な気がしてしまいます。
仮に、韓国が、尹次期大統領政権下でも同様のことが起きるならば、韓国は、確実に消滅に向かいます。国際法遵守の姿勢に戻っても、過去の行ないは消えません。70年以上の異常行動は、世界が視ていました。旧韓末の朝鮮と変わっていない。その印象を共有しています。それを利用し制御しようとする国の餌食にならない様に、頑張るしかないと想います。
実はともかく、見栄であっても先進国に成りました。何処からも保護はありません。社会システムそのものが未発達な韓国です。今後を静観するしかないのかもしれませんね。
名誉毀損と公共の利益
また、韓国の名誉毀損は、親告罪でありません。被害者の告訴は条件でありません。法律にある犯罪構成要件が満たされていれば、起訴すべきものですし、公判でも有罪判決と成るのが法治国家の基本です。一つでも満たさねば、被害者が何を言おうと犯罪ではないのです。
韓国の刑法にも、「真実の事実」「専ら公共の利益」の条件を満たせば、「違法性の阻却」(第310条)で、罰せられることはありません。つまり無罪判決となります。
この「専ら公共の利益」については、他の法令同様何をそう視るかの価値観で決まる為、韓国でどの様な目か出るかは、裁判所のみぞ知るなのかもしれませんね。大統領が変わると裁判官人事の入替えが出来る。忖度が疾走り廻るのです。困ったものです。
しかし、被告とされる当該団体が、犯罪と成る行為や違法行為をしていて、その事実を指摘していた時、それが、「真実の事実」「専ら公共の利益」の条件を満たすのでないのならば、韓国は法治国家でないことを国際社会に披瀝することに成ります。「裁判所人事の入替えと忖度」の裁量範囲は、本来それ程広くはないものなのです。