いいかげん、情報弱者から金を奪い取るビジネスはやめないか?
現代日本における弱者搾取の風潮とその問題点にあえて触れようか!
現代日本のビジネス社会において、成長の停滞が指摘される中、一部の企業や個人が「情報弱者」と呼ばれる層を狙い、法の隙間を突いたビジネスモデルを展開している現状がある。その一例が「退職代行ビジネス」や「失業給付指南」に関連したものだ。これらのビジネスは、特定の層をターゲットにしており、しばしば本来の法的権利や手続きを理解していない人々から高額な手数料を搾取する形で成立している。本稿では、これらのビジネスモデルの問題点を指摘し、弱者を守るために何が必要かを検討する。
1. 退職代行ビジネスの現状とその問題点
近年、退職代行ビジネスが急速に広がりを見せている。このサービスは、労働者が自分で雇用主に退職を伝えるのが困難な場合に、代行業者がその役割を担うというものである。退職に際して雇用主と直接対面することに抵抗がある、あるいは恐怖心を抱いている労働者にとっては、一見すると便利なサービスに思えるかもしれない。
しかし、法律的な観点から見ると、退職の意思表明は労働基準法に基づいて非常にシンプルなものであり、労働者が口頭または書面で退職の意思を示せば、それで退職は成立する。つまり、代行業者を介さずとも、労働者自身で退職の意思を雇用主に伝えることができ、またその意思が法的に有効である以上、わざわざ高額な費用を支払って第三者に依頼する必要はない。
労働基準法において、退職の意思を示すことで退職が成立することに関しては、労働基準法第627条が関連します。
労働基準法第627条(期間の定めのない雇用契約の解除)
上記法律を見れば、労働者は期間の定めのない労働契約において、退職の意思を示した場合、2週間の予告期間をもって退職が成立すると定められています。具体的には、労働者が退職の意思を示してから2週間経過すれば、雇用主の同意がなくても退職が有効となります。
重要なのは「口頭」でも成立するということだ。
辞めます!と申し出て、2週間後にもう出社しなくても大丈夫なのだ
労働基準法第627条の内容:
ただし、雇用契約において期間の定めがある場合には、やむを得ない事由がない限り、契約期間中の退職は難しくなります。
したがって、退職の意思を口頭や書面で示すことによって、期間の定めがない労働契約では退職が成立しますが、原則として2週間の期間が必要です。
退職代行ビジネスが提供するサービス内容は、法的には単なる意思の伝達に過ぎない。しかし、一部の業者は「退職をスムーズに進める」「問題が発生した場合にもサポートを提供する」などと謳い、高額な手数料を請求することがある。このようなビジネスモデルは、法の無知を利用し、情報弱者から過剰な利益を得ようとするものである。
2. 自己都合退職でも給付金が!と謳うビジネス
さらに、近年では「自己都合退職」を後に退職事由コードを変更申請することで、失業保険の給付条件を有利にするというビジネスが横行している。正当な権利として会社から不当解雇に準ずる形で会社には自発的な退職届を提出せざるを得ない事態に陥った人を救うための措置であるが、失業給付の支給開始が早まるといったメリットがあることを宣伝する業者が存在する。
ハローワークでは、退職理由の変更を本人が申し出れば簡単に手続きを進めることができる。それにもかかわらず、一部の士業が「自分に依頼すれば高額な失業保険を受け取れる」と誤解を招くような説明を行い、高額な手数料を徴収するケースがある。実際、200万円以上の給付が受け取れるかのように謳う業者もいるが、私が実際に検証のためにとあるサイトのプライバシーポリシーを見ると298,000円の手数料が小さく表記されていた。
このようなビジネスは、労働者が持つ正当な権利や手続きを利用するのではなく、法的に曖昧な点や労働者の無知を利用して利益を得るものであり、社会的に大きな問題を引き起こしている。結果として、本来ならば労働者が無料または低コストで利用できる制度を、無駄に高額な費用をかけて利用させられるという状況が生まれている。
自己都合退職と、やむを得ない理由の退職では、受給できる失業保険の日数が大きく変わるのである
下記をご覧いただきたい
しかも、自己都合退職の場合にある3か月の待機期間はなく受給できる
さらに、再就職手当というものが存在し、
再就職が決まり、残りの給付日数から算出された手当てが受給できる
再就職手当は、失業者が早期に再就職した場合に、失業給付の一部を受け取ることができる制度です。これは、再就職を促進し、早期の職場復帰を支援するためのものです。しかし、この制度を悪用したり、利益目的で利用するケースが一部で見られ、問題の「闇」に直結する
再就職手当の概要
再就職手当は、失業給付(基本手当)を受け取る期間がまだ残っている場合に、所定の条件を満たして早期に再就職した場合に支給される
支給条件
再就職手当を受け取るための主な条件は以下の通りである
失業給付(基本手当)を受け取れる期間が1/3以上残っていること。
ハローワークなどの紹介で就職し、安定した職業(1年以上勤務の見込みがあるもの)に就いたこと。
雇用保険の被保険者として就職した場合。
過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと。
支給額
再就職手当は、基本手当の残り日数に基づき、以下の割合で支給されます
給付日数の3分の2以上が残っている場合:受け取れる金額は、基本手当の70%相当額。
給付日数の3分の1以上が残っている場合:受け取れる金額は、基本手当の60%相当額。
再就職手当の問題点と「闇」
再就職手当は、正しく利用すれば再就職の大きな助けになりますが、悪意のある業者によって労働者が搾取されることを防ぐため、法的な整備と労働者への支援が必要だと私は考える
国家資格保持者が自己の利益の為に、重要事項を分かりにくく表示(もしくは一瞬だけ物凄く小さな文字で表示する)ネット広告を出すことも私は問題としてとらえている(当然に掲載するサイトのモラルも問われる)
失業給付を不正請求した事が判明した場合には最大2倍の罰金に処される場合もある
3. 弱者からの搾取を助長する風潮
これらのビジネスモデルに共通するのは、法的な知識や情報に疎い人々、いわゆる「情報弱者」をターゲットにしている点である。情報弱者とは、インターネットや法律に関する知識が不足しているため、自己防衛が難しい人々を指す。この層は、自らの権利や法的手続きを知らないため、誤った情報や高額な請求に対しても反論することができない。
現代の日本社会では、情報化が進む一方で、その恩恵を十分に受けられていない人々が存在する。特に、法律や社会制度に関する情報は専門的であり、一般の人々にとって理解しにくいものである。このような状況下で、退職代行や退職理由コードの変更申請指南といったビジネスモデルが登場し、情報弱者をターゲットにして利益を得る構造が形成されている。
さらに、法的なグレーゾーンを突いたビジネスが横行することで、社会全体に対する信頼が損なわれるリスクもある。労働者が自分の権利を正当に行使できない状況に追い込まれたり、無駄なコストをかけて本来無料で得られるべきサービスを利用させられたりすることは、社会的な公平性を損ねるだけでなく、経済的な不平等を助長する。
4. 関係法令に基づく主張と解決策
退職代行ビジネスや退職理由コードの変更指南に対する問題提起をする際には、労働基準法や失業保険に関する関係法令を正しく理解し、訴えることが重要である。以下に、関係する法令とその根拠を挙げる。
労働基準法
労働基準法に基づき、労働者は自由に退職の意思を表明でき、その意思が雇用主に伝われば、退職は成立する。このため、退職代行業者を介す必要は法的にはない。雇用保険法
雇用保険法に基づく失業給付の条件は、退職理由によって異なるが、これを虚偽に申告したり、意図的に変更したりすることは法的に認められていない。退職理由の改ざんは、最終的に自己責任に帰する可能性があり、依頼者が損害を被るリスクがある。
これらの法律に照らし合わせて考えると、退職代行ビジネスなどを利用することなく、労働者自身が正当な権利を行使できるよう支援する体制の構築が求められる。特に、ハローワークや労働相談窓口を利用することで、無料で正確な情報やサポートを受けられるようにする取り組みが必要だ。
5. 結論
現代の日本社会において、情報弱者から金銭を搾取する風潮が広がっていることは、社会的な問題である。退職代行ビジネスや失業給付金ビジネスは、その一例に過ぎないが、これらのビジネスモデルは法の無知を利用しており、社会全体に対する信頼を損ねるものである。
弱者を保護し、公平な社会を実現するためには、情報の提供やサポート体制の強化が不可欠である。労働者が自分の権利を正しく理解し、適切に行使できるような社会を目指すべきであり、そのためには法的な知識の普及や労働相談窓口の強化が必要である。
まだまだ社会的課題はあるが、本日はこの点を定義して終わろうと思う
法律、法令は国民を守る為に存在しており、
それが各地域の議員の課題として政策論議が進むことを真に願う
今回の意見提言をするにあたって、
国家資格保持者が、弱者から金銭を搾取する構造に対して
大いなる異議を訴えるものになれば良いと思う
失業給付がもらえる!
障害年金がもらえる!
などのキーワードで是非検索してみてほしい
グレーゾーンでしか金銭を得れない士業の方には
是非、廃業をお勧めしたい。
幸い、政策提言を受け付けてくれる議員もいるので、
悪質な業者に不要な金銭授受が減ることを切に願う