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知って納得!なにが変わるの?児童手当制度

こんにちは。ミライ・イノベーションnote編集部です。

今回は「児童手当」をテーマにお届けいたします。
2024年10月に制度改正され、内容が変わる児童手当制度。
拡充されるといわれていますが、どのように変更になるかご存知でしょうか?
現行制度をおさらいしつつ、変更点をチェックしていきましょう!


1.現行の児童手当制度

児童手当制度は、家庭等の生活の安定に寄与し、社会の未来の担い手となる子どもたちの健やかな成長を支えることを目的に、1972年に創設されました。
その後、何度も改正され、2024年8月現在はこのような内容になっています。

現在の児童手当制度には、収入による所得制限が設けられています。
たとえば、子どもが2人いる専業主婦(専業主夫)世帯の場合、主な生計者の年収が960万円以上になると所得制限の対象になります。
その場合、子どもの数や年齢を問わず、支給額は1人につき月額5,000円です。
これを特例給付といいます。
2022年10月の支給分からは、特例給付に対してさらに所得制限がつき、生計者の年収が1,200万円以上の世帯は特例給付の対象外となり、支給対象から除外されました。

2.改正後の制度

2024年10月からは、こちらの新制度に移行されます。

主な変更点について確認していきましょう。

3.主な変更点

・年齢上限の拡大

支給対象が「中学卒業まで」から「高校卒業まで」に引き伸ばされました。
現行制度では、中学校卒業年度末までが支給対象となっていましたが、今後は対象児が高校を卒業する年度末まで支給されるようになります。

とはいえ、高校は義務教育ではないため、高校ではなく専門学校に通う、高校に行かずに働くというケースも想定されます。
現時点では、対象児が必ずしも高校生である必要はなく、保護者の監護のもと生計を同じくする18歳以下の子どもであれば支給対象となる見込みです。

・第3子以降の支給額アップ

第3子以降の場合、現行制度でも3歳から小学校修了年度末までの児童は月1万5,000円に支給額が上がる特例「多子加算」があります。
新制度では、0歳から高校生年代までの第3子以降の子どもは、長子・次子が22歳未満の場合、支給額が月3万円に増額されることになりました。

現行制度では「高校卒業までの養育児童を含めた場合に3番目に数えられる子ども」が特例対象とされています。
たとえば18歳、16歳、10歳の3人きょうだいを養育する世帯で、第1子が19歳になったとき、第3子にあたる10歳の子どもは、児童手当上は第2子扱いになっていました。
今回、この多子加算の算定対象についても見直され、子どもとして計算される期間が「高校卒業まで」から「22歳の年度末まで」に延長されました。
これにより第1子、第2子が高校を卒業したあとも、第1子が22歳になるまでの間は、第3子は月あたり3万円を受け取れるようになります。
さきほどの例で考えると、18歳、16歳、10歳の3人きょうだいのうち、18歳の第1子・16歳の第2子が高校を卒業しても、第3子は変わらず第3子として算定されることになるのです。

・所得制限の撤廃

現行制度では所得制限の壁にはばまれ、児童手当が支給されない世帯がありました。
それが撤廃されることで、今後は収入額に関係なく、子どもを養育する全ての家庭に児童手当が支給されるようになります。

・支給回数が年3回から年6回に増加

現在は6月・10月・2月の年3回の支給ですが、改正後は偶数月ごとの支給となり、支給回数は年6回となります。
新制度移行後は、2ヶ月ごとに、各前月までの2ヶ月分が支給されるようになるため、初回支給月である2024年12月には2024年10〜11月までの手当が支給されることになります。

4. まとめ

現行制度から新制度への移行により、変更されるポイントをまとめました。

「現在、中学生以下の子を養育していない、高校生年代の子どもを養育している世帯」や「中学生以下の子どもを養育しているが、所得上限限度額超過のため児童手当も特例給付も受給していない世帯」などは、改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要になります。
該当する場合は今のうちにお住まいの市区町村へ申請しておきましょう!

5.さいごに

今回は2024年10月から始まる新しい児童手当制度について、変更点にスポットライトをあてて解説いたしました。
新制度は、これまで所得制限によって手当を受給できなかった家庭や、3人以上のお子さんを養育する家庭にとって、特にうれしい内容となっているのではないでしょうか。
その他の家庭にとっても、対象年齢の拡大や支給頻度の増加は大きな恩恵になるといえるでしょう。
なにかとお金のかかる子育て期間、公的制度の充実に感謝しながら、賢く乗り切っていきましょう!


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