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残された配偶者の生活の安定のための「配偶者居住権」

2020年4月1日施行の民法改正により、配偶者居住権が新設されました。
夫婦の一方が亡くなったあとも、残された配偶者が住み慣れた家に住み続けることができる権利です。
配偶者居住権とはどのようなものか、活用する際に注意すべきポイントについてお話しします。


1 配偶者居住権の概要


配偶者居住権を取得した配偶者は、無償でその建物に住み続けられるようになります。
 
(1)成立要件
配偶者居住権が成立するためには、つぎの要件を満たす必要があります。
 
①配偶者であること
配偶者居住権は、亡くなった人の配偶者に限られます。
事実婚のパートナーは対象外です。
 
②居住していた建物
配偶者が亡くなった時点で、その配偶者が所有していた建物に居住していたことが必要です。
 
ただし、被相続人が居住建物を配偶者以外の人と共有していた場合、配偶者居住権を設定できません。
たとえば、夫と妻、子が共有している家に夫婦で住んでいて夫が亡くなった場合、妻は配偶者居住権を取得できません。
共有者である子が家を売却したい場合や賃貸したい場合などに、子の権利が不当に制限されないようにするためです。
 
(2)取得(設定)方法
配偶者居住権を取得する方法はつぎのとおりです。
 
①遺贈または死因贈与
被相続人が遺言で配偶者居住権を設定できます。
 
②遺産分割協議
相続人全員で協議することで、配偶者居住権を設定できます。
 
③家庭裁判所の審判
相続人間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所が審判を行い、配偶者居住権を設定できます。
 
(3)登記
配偶者居住権は登記することで第三者に対抗することができます。
登記を行わない場合、第三者に対して配偶者居住権を主張することが難しくなるため、登記を行うことが推奨されます。
 
(4)有効期間
配偶者居住権は、原則として配偶者が亡くなるまで有効ですが、遺言や遺産分割協議で特定の期間を定めることも可能です。
 
(5)注意点
 
①建物の使用等
配偶者居住権者は、これまでと異なる用法での建物の使用はできません。
たとえば、建物の所有者に無断で賃貸することはできません。
また、建物の使用にあたっては、建物を借りて住んでいる場合と同様の注意を払う必要があります。
 
②建物の修繕
建物の修繕費用は配偶者が負担する必要があります。
また、建物の所有者は、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは自ら修繕できます。
 
③建物の増改築
配偶者は建物の所有者の承諾なしに建物の増改築をすることはできません。
 
④建物の固定資産税
建物の固定資産税は、配偶者居住権が設定されている場合でも、建物の所有者に納税義務があります。
ただし、配偶者は建物の通常の必要費を負担するとされているので、建物の所有者は固定資産税相当分を配偶者に請求できます。
 
⑤配偶者居住権に対する相続税課税
配偶者居住権は、相続財産の一部として評価され、その評価額にもとづいて相続税が課税されます。
具体的には、居住建物の時価をもとにした居住建物の評価額に、配偶者の年齢や平均余命を考慮した係数を掛け合わせて計算します。

2 配偶者居住権の目的

 
(1)住まいの確保
配偶者居住権により、残された配偶者は、住まいの確保ができ、生活の安定が図られます。
とくに、高齢の配偶者にとっては、住み慣れた環境での生活が精神的な安定にもつながります。
 
(2)生活資金の確保
配偶者居住権を取得することで、ほかの遺産(預貯金や金融資産など)を多く取得できるようになります。
たとえば、家の所有権をほかの相続人に譲り、配偶者居住権だけを取得して、家の評価額分の遺産を現預金などで受け取れます。
その結果、残された配偶者が生活資金を確保しやすくなります。
 
(3)相続税の軽減
配偶者居住権は、所有権よりも低い評価額で計算されるため、相続税の負担が軽減されることがあります。
その結果、残された配偶者が経済的な負担を軽減し、生活資金を確保しやすくなります。
 
以上について、具体的なイメージはつぎのとおりです。
夫が亡くなり、妻と子1人で遺産分割する場合とします。

(出所)前橋地方法務局のウェブサイトを加工

 
(4)特別受益の持ち戻し免除
通常、被相続人が配偶者に財産を生前贈与または遺贈した場合、配偶者は相続財産の一部の先渡しを受けたとみなされます。
しかし、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の生前贈与または遺贈については優遇措置があります。
この場合、被相続人は、残された配偶者の老後の生活保障を厚くするつもりで行われたものと推定されます。
よって、被相続人が異なる意思表示をしていない限り、相続財産の先渡しとして取り扱われないのです。
つまり、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者居住権は相続財産には含まれないことになります。
配偶者が受け取る遺産の取り分が減少することなく、住まいと生活資金を確保することができるのです。

3 配偶者居住権の利用状況


登記件数の推移をみると、当初の利用件数は非常に少なく、毎月1桁の件数が続いていました。
しかしその後、配偶者居住権の認知度が高まるにつれて、登記件数も増加傾向にあります。
2023年には911件の登記が行われ、前年よりも19件増加しました。

(出所)e-Stat 政府統計の総合窓口「登記統計 総括・不動産・その他 」を加工

4 配偶者居住権による税負担軽減の可能性


配偶者居住権は、一次相続と二次相続において税負担の軽減に寄与する可能性があります。
 
(1)一次相続における税負担の軽減
 
①評価額の低減
配偶者居住権は、所有権よりも低い評価額で計算されます。
その結果、相続税の課税対象となる評価額が低くなり、税負担が軽減されます。
 
②配偶者控除の適用
配偶者が相続する財産には、配偶者控除(注)が適用されます。
配偶者居住権を取得することで、預貯金など、ほかの財産を多く取得でき、配偶者控除の範囲内で相続税の負担が軽減されます。
(注)次のいずれかの場合、配偶者が相続する財産には相続税がかかりません。
・1億6,000万円までの財産
・法定相続分までの財産
 
③所有権の分割
配偶者居住権を設定することで所有権が分割されます。
たとえば、家の所有権が子に移転し、配偶者居住権が設定される場合、子の所有権部分のみが相続財産として評価されます。
その結果、相続税の負担が軽減される可能性があります。
 
(2)二次相続における税負担の軽減
配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅します。
そのため、二次相続では配偶者居住権の評価額が相続財産から除外され、相続税の課税対象が減少します。
 
(3)具体例
たとえば、夫が亡くなり、妻が配偶者居住権を取得し、家の所有権が子供に移転した場合を考えます。


二次相続時は、妻が亡くなり、配偶者居住権が消滅します。
所有権を相続した子は、所有権部分のみが相続財産として評価され、相続税の負担が軽減されます。

5 配偶者居住権設定後の状況の変化

 
(1)配偶者の死亡
配偶者が亡くなると配偶者居住権は消滅し、居住建物の所有権はつぎの相続人に移転します。
 
(2)配偶者の再婚
配偶者が再婚しても配偶者居住権はそのまま維持されます。
ただし、再婚相手が同居する場合、ほかの相続人との間でトラブルが発生する可能性があります。
 
(3)配偶者の引越し
配偶者がほかの場所に引越しを希望する場合、配偶者居住権は放棄されることになります。
放棄後、居住建物の所有権はつぎの相続人に移転します。
 
(4)配偶者が高齢者施設等へ入居
配偶者が高齢者施設や介護施設に入居しても、配偶者居住権はそのまま維持されます。
ただし、配偶者が実際に居住していないため、ほかの相続人との間でトラブルが発生する可能性があります。
配偶者が居住権を放棄する場合は法的手続きが必要です。
 
(5)建物の老朽化
居住建物が老朽化し、修繕が必要になった場合、配偶者居住権をもつ配偶者は、建物の修繕費を負担する義務があります。
修繕費が高額になる場合、経済的な負担が増える可能性があります。
 
(6)建物の売却
居住建物の所有者が建物を売却したい場合、配偶者居住権が設定されているため、所有者は配偶者の同意を得る必要があります。
配偶者が同意しない場合、売却は難しくなります。
 
(7)居住建物の全部が滅失
配偶者居住権は建物の存在が前提なので、火災や自然災害などで居住建物が完全に滅失した場合は配偶者居住権も消滅します。
配偶者は新たな住まいを確保しなければならないので、保険金が支払われる場合、その分配についても考慮する必要があります。
 
(8)居住建物の所有者が配偶者よりも先に死亡
居住建物の所有者(たとえば子)が配偶者よりも先に死亡しても、配偶者居住権はそのまま維持されます。
所有者が死亡した場合、その所有権はつぎの相続人に移転しますが、配偶者居住権は新しい所有者にも対抗できます。
よって、配偶者は引き続きその建物に住み続けられます。

6 配偶者短期居住権


配偶者短期居住権とは、配偶者が亡くなった際に、残された配偶者が一定期間、無償で住み慣れた自宅に住み続けられる権利です。
この権利は相続開始時に自動的に発生し、遺言や遺産分割協議によって設定する必要はありません。
配偶者居住権との相違点はつぎの表のとおりです。

  
配偶者居住権は、残された配偶者の生活を安定させるための重要な制度です。
具体的な手続きや詳細については、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。

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