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個人信用情報は本人が開示請求すれば登録されている内容を確認できる


金融機関に融資を断られました。
個人信用情報に問題があるようなことを言われましたが、くわしくは教えてくれません。
どのような問題があるのか自分で調べられますか?
 

 

1 個人信用情報は3つの信用情報機関が登録している


個人信用情報とは、個人の信用取引に関する情報です。
金融機関やクレジットカード会社、貸金業者などが、顧客の信用力を評価するために利用します。
個人信用情報の具体的な内容はつぎのようなものです。

 
個人信用情報の収集および提供を行う機関を信用情報機関といいます。
わが国では、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センターの3社があります。

 

2 個人信用情報の開示請求をすれば自分の信用情報の登録内容を確認できる


個人信用情報の登録内容について、会員金融機関等は本人に対しても回答できないことになっています。
そこで、本人が個人信用情報の開示請求を行うことにより、つぎのような登録内容を確認できます。

 
(1)株式会社シー・アイ・シー(CIC)

(出所)株式会社シー・アイ・シー(CIC)のウェブページをもとに作成

 
(2)株式会社日本信用情報機構(JICC)

(出所)株式会社日本信用情報機構(JICC)のウェブページをもとに作成

 
(3)全国銀行個人信用情報センター(KSC)

(出所)全国銀行個人信用情報センター(KSC)のウェブページをもとに作成

 
なお、信用情報機関は、開示請求に対して開示報告書を提供するのみで、融資が断られた具体的な理由については回答できません。
もし、融資が断られた理由について知りたい場合は、直接、融資を申し込んだ金融機関に問い合わせましょう。

3 個人信用情報の開示報告書の見方は信用情報機関各社で案内している


個人信用情報の開示報告書の見方については、それぞれのウェブサイトに記載があるので参考になります。
 
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
信用情報開示報告書の見方
「信用情報開示報告書」表示項目の説明
 
②株式会社日本信用情報機構(JICC)
<詳細版>『信用情報記録開示書』項目説明書
 
③全国銀行個人信用情報センター(KSC)
登録情報開示報告書の見方
 
各社共通の確認ポイントはつぎの表のとおりです。

 
もし個人信用情報の登録内容に誤りがある場合は、つぎの手順で対応を求めます。
 
(1)登録を依頼した会員金融機関等に連絡
まずは、誤りがあった情報を登録した会員金融機関に連絡し、訂正を求めます。
この際に、正しい情報を証明する書類(たとえば、返済の領収書や契約書など)の提出を求められる場合があります。
 
(2)会員金融機関等での対応が不十分な場合
もし、会員金融機関での対応が不十分な場合や問題が解決しない場合は、信用情報機関に連絡して訂正を依頼します。
信用情報機関では、登録された情報の正確性を確認し、必要に応じて訂正手続きを行います。
 

 
個人信用情報に不都合な情報が登録されないためには、ふだんの行動が大切です。
・ローンやクレジットカードの支払いは期限内に行い、遅延を避けましょう。
・無理な借入を避け、収入に見合った適度な借入額を維持しましょう。
・不要なクレジットカードやローンを解約し、管理を簡素化しましょう。
・クレジットカードの利用限度を超えないようにし、適切な管理を心がけましょう。



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