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「相続放棄」は債務承継回避以外にも活用できる

被相続人が亡くなって相続が開始した場合、相続人はつぎの3つのいずれかを選択できます。

相続放棄は、相続人が被相続人の財産を相続する際に、負債や不利益な財産を引き継ぐリスクを避けるために設けられました。
被相続人が多額の負債を抱えていた場合、相続人がその負債を引き継ぐことになるため、相続人にとって大きな負担となります。
そのような状況を避けるために、相続放棄の制度が導入されたのです。
 
相続放棄は、債務を承継ずることを避けるため以外の目的でも活用できます。
どのような活用方法があるのかについてお話しします。


1 相続放棄の概要


相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や負債を一切受け継がないことを選択する手続きです。

(1)相続放棄の手続き
相続放棄を行うためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。
申述が認められると、相続人は被相続人の財産や負債を一切受け継がないことになります。
 
相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から3カ月以内に行わなければなりません。
この期間を過ぎると、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。
なお、相続人が、相続開始を知ったときから3カ月以内に相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合もあります。
そのような場合には、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
 
また、相続放棄を検討している期間中に相続財産を処分してはいけません。
たとえば、被相続人の預金を引き出したり、不動産を売却したりすると、単純承認したとみなされる可能性があります。
 
相続放棄の申述に必要なおもな書類はつぎのとおりです。
・相続放棄申述書
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍附票
 
相続放棄の申述には、申述人1人につき800円の費用(収入印紙で納付)や連絡用の郵便切手代などがかかります。

(2)相続放棄の効果
相続放棄を行うと、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
その結果、被相続人の財産や負債を一切受け継がないことになるのです。
 
相続放棄を行うと、次順位の相続人に相続権が移ります。
たとえば、子が相続放棄を行った場合、その子(被相続人の孫)がつぎの相続人となります。
 
また、一度相続放棄を行うと、原則として撤回はできません。
そのため、慎重に判断することが重要です。
 
相続放棄が認められた場合、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を発行してもらえます。
費用(150円)がかかります。

(3)相続放棄の申述の受理件数

(出所)最高裁判所「司法統計年報 家事編」

 
相続放棄の受理件数は年々増加しています。
高齢化社会の進展や、負債を抱えた遺産を相続したくないといった理由が考えられます。
また、相続放棄の手続きが比較的簡単であることも、利用者が増加している要因といえるでしょう。

2 負債承継以外の相続放棄の活用方法


被相続人の債務を引き継ぎたくない場合以外にも、相続放棄を活用できるケースがあります。
 

(1)相続財産の管理が困難である


被相続人の財産が遠方にある場合や、管理が難しい不動産が含まれている場合nなどです。
相続人が管理をしていくことが困難なため、相続放棄を選ぶケースがあります。
 

(2)相続財産の価値が低い


被相続人の財産が少額であり、相続するメリットが少ない場合、相続放棄を選ぶケースがあります。
 

(3)相続財産の分配が複雑である


被相続人の財産が複数の相続人に分配される場合、その手続きが複雑で時間がかかるため、相続放棄を選ぶケースがあります。
 

(4)相続税の負担を回避したい


相続財産が多額であり、相続税の負担が大きくなる場合、相続放棄を選ぶことで相続税の支払いを回避できます。
 

(5)次順位の人へ相続させたい


被相続人の財産を特定の相続人に引き継がせたい場合、相続放棄により次順位の相続人に相続権を移すことができます。
たとえば、親が相続放棄して子(被相続人の孫)を相続人にするといったケースです。
 

(6)十分な生前贈与を受けていた


被相続人から生前に十分な贈与を受けていた場合、相続放棄により、ほかの相続人に公平に財産を分配できます。
その結果、相続人間の不公平感を軽減できます。
 

(7)遺産分割協議に参加したくない、相続人間のトラブルを回避したい


遺産分割協議に参加することが面倒というケースがあります。
また、ほかの相続人と財産分割に関する意見が対立してトラブルになることを避けたいといったケースもあります。
そのような場合、相続放棄を選ぶことで協議に参加せずに済み、相続人間の争いを回避できます。
 

(8)遺留分侵害額請求を受けたくない場合


遺留分侵害額請求を避けたい場合、相続放棄により、遺留分を侵害せずに相続を進められます。
その結果、遺留分を巡る争いを回避できます。
 

(9)感情的な理由がある


被相続人との関係が悪かったとか、相続財産に対して興味がないといった、感情的な理由で相続放棄を選ぶケースがあります。

3 相続放棄しても適用を受けられる制度


相続放棄すると何も得られなくなるというわけではありません。
相続放棄しても、つぎのような一定の経済的支援を受けることが可能です。

(1)死亡保険金の受取
死亡保険金は、受取人が指定されている場合、その受取人の固有財産として扱われるので、相続放棄しても受け取れます。

(2)死亡退職金の受取
死亡退職金も、受取人が指定されている場合、その受取人の固有財産として扱われるので、相続放棄しても受け取れます。
 
(3)遺族年金や未支給年金の受取
遺族年金や未支給年金は、相続財産ではなく、遺族の固有の権利として支給されるので、相続放棄をしても受け取れます。
 
(4)葬祭費の支給
健康保険や国民健康保険から支給される葬祭費は、被保険者の死亡に伴う費用を補助する制度です。
相続放棄しても受け取れます。
 
(5)高額療養費の還付
被相続人が生前に支払った医療費が高額療養費の対象となる場合、その還付金は相続放棄をしても受け取れます。
 
(6)相続税の各種税額控除
相続放棄しても、相続税の基礎控除や配偶者控除などの各種税額控除は適用されるので、相続人全体として相続税の負担が軽減されます。
 

 
相続放棄をするかどうかは、慎重に判断することが求められます。
相続放棄を検討する際には、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談し、アドバイスを受けるとよいでしょう。

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