インボイス制度の怖いところ。。。。。なのか?

個人事業主が、消費税を収めてると、適格請求書が発行できるように適格請求書発行事業者として登録し、登録番号が発行される。

登録番号の略称を知らないので、仮にT番号ということにしよう。www

T番号は、請求先に知らせることとなるが、上記、ページで登録情報を調べることができる。間違った番号を書いてしまったら、一発でわかってしまうのだ。

ということで、法人の場合は、法人番号が元になっているので、問題はないし、平成27年10月から、法人番号の公表もされているので、請求書を貰う側は、安心できる。

でも、個人事業主の場合は、話が違う。
法人番号が無いので、上記サイトで、検索して、T番号が存在することは可能だが、100%正しいのかは、不明です。

個人事業主からの適格請求書をもらった法人が、T番号を上記サイトで調べた結果、存在していた、名前も一緒だったとしよう。
下記FAQにあるように、公表されない項目もあるので、公表されている部分だけで、同一と見間違えてしまう場合のことを指します。

この場合、のちのちに、控除できると思っていた消費税が、正しいT番号ではなかったということで、追徴課税されるのでしょうか?

要は、Aという法人が、Bという個人事業主に仕事をしてもらって、Bから適格請求書にて、請求され消費税込みで支払った。
でも、Bは、同姓同名とか公表情報が同一と間違われるような C という個人事業主の番号を利用して、偽った適格請求書を発行していたとなれば、どうなるでしょう。

個人事業主である、Cは、まったく見に覚えのないことを疑われるだろうし、法人Aも、追徴課税されるでしょう。
本当かどうかはよくわからないけど。。。

発覚すらしないのかもしれないが。。。
それはそれで、まずいのではないのか?

法人としては、どのように事前対処すればいいのだろう?


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