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SNSで求人募集時のガイドライン
SNSで求人募集時のガイドラインはご存知でしょうか
厚生労働省は、SNSを通じて求人募集を行う際の注意点として、職業安定法に基づき6項目の情報を明示することを求めています。どんな内容か確認してみましょう。
6項目の情報
求人を行う際には、以下の情報を明示することが求められます。
会社名(氏名)
住所:求職者が募集元の会社名(指名)を誤解しないよう、ビル名、階数、部屋番号まで記載
連絡先:電話番号、メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問い合せフォームへのリンクのいずれかを記載
業務内容:職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称できません。また、業務内容が変化する際は変更範囲を明記しましょう
就業場所:働く場所を明記します。変更の可能性がある場合はあらかじめ明記しましょう
賃金:固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて表示はできません
直接雇用以外も適用されます
フリーランスの募集を広告等により行う場合でも、6情報の記載は同じように必要です。
このような状況になった背景
近年、大手求人サイトで闇バイトが掲載されたことや、闇バイトの募集内容と区別がつきにくい一般的な求人がインターネット上で掲載されていることから正しく情報を伝えるために案内したと考えられます。
闇バイトの求人票にはどんな特徴がある?
東京都 警視庁特殊詐欺サイトによりますと、”「闇バイト」求人情報に共通している特徴として、通常よりも高すぎる報酬や、時給が明記されていないこと、連絡手段がDM(ダイレクトメッセージ)と指定されている点が挙げられます。ただし、これらはあくまで一部の特徴であり、他にも異なるケースが存在する可能性があります。
X(旧:twitter)でブルーバッチないアカウントは求人募集時に文字数制限に収まる?
厚生労働省が提供しているリーフレットに求人募集のサンプルがあります。そのサンプルは109文字で、140文字以内に収めることが可能です。ブルーバッチがある場合は信頼性が向上しますが、ブルーバッチがない場合でも、プロフィール内に会社名やホームページリンクを設定し、求職者が募集元の正確な情報を確認できるように工夫しましょう。
まとめ
SNSで求人募集の注意点を見てきました。SNS採用が普及して企業は求人募集する手段が増え、広告費を抑えることが可能になりました。有効的に活用するためにも、求人募集時のルールを守り求職者に正確な情報を伝えることを日頃から意識していきましょう。
この記事は私のサイト内にあるブログの転記です。他のブログも是非ご覧ください。
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