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kanam
原状回復のルール
おはようございます。吉川美南不動産の石井です。
今日は「民法の一部を改正する法律」が今年の4月に施行されたことにより見直された「賃貸借契約に関するルールの見直し」をご紹介。
良く、「退去するときは一体どこまで負担するの?」という質問をされます。
もちろん国や東京都が出している原状回復ガイドラインというものに沿ってやっていてはおりますが、細かい資料に目を通すのはなかなか大変だと思います。さらに、抽象的であったり明確化されていなかったりするので、疑義を生じることは多々あったのではないかと考えられます。
そのあたりが今回の改正で大きく変わりましたので、資料の中でも比較的わかりやすいものを探してみました。
法務省が出しているデータの一部です。
売買をメインにしているとはいえ、賃貸物件の取り扱いもゼロではありませんので、プロの宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士としてしっかり知識をインプットすると共に、お客様にいかにわかりやすくアウトプットするかも考えています。
トラブルになる前に、お客様自身もある程度知識をインプットすることもスムーズなお住み替えにつながります。
皆様が気持ち良く住まいのご計画を進められることを心より祈念しています(^^)
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![石井亮英](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/22813183/profile_7e9de341f27d1c165f63d81865b8d342.jpg?width=600&crop=1:1,smart)