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iDeCoってどう変わるの? 改正のポイントをまとめてみた(+12月中旬の日記)

2024年12月20日に「令和7年度税制改正大綱」が発表されましたが、iDeCo(個人型確定拠出年金)についても改正案が示されています。改正のポイントをまとめてみました。
*2024年12月24日時点の情報をもとにしたもの。実際の改正には確定拠出年金法の改正などが必要であり、詳細は変わることもあります。


iDeCoの掛金上限額が引き上げられる

iDeCoの掛金の上限額が引き上げられます。これは企業年金も含めた会社員の非課税枠合計を月5万5000円から月6万2000円に引き上げる、というものです。

2024年12月現在、全体で5万5000円の枠が使えることになっていますが、iDeCoにも独自の枠組みが設けられています。例えば、企業年金ありの会社員や公務員は最大月2万円、企業年金のない会社員は月2万3000円という具合です。

今回は全体の枠を5万5000円から7000円引き上げて6万2000円にするだけでなく、”穴埋め型”とすることで、iDeCo独自の枠が取り払われて、残った枠を埋めていくことができるようになります。

勤務先の企業が企業年金を設けているかどうか、企業年金の形態がどうであるかといった違いにかかわらず、継続的に、かつ、平等に資産形成をできる環境の整備を進めるため、iDeCoの拠出限度額について、「穴埋め型」による引上げを行う。

「令和7年度税制改正大綱」

そのため、多くの人はiDeCo掛金の上限額が増えますが、中でも、企業年金のない会社員は月額2万3000円から6万2000円へと大幅に上限額がアップします。公務員も、例えば国家公務員・地方公務員は他制度掛金相当額が8,000円ですので、月額5万4000円が上限となります。

掛金は以下のようになる予定です。

掛金額の上限はどう変わる?
➀自営業などの第1号被保険者
月68,000円→月75,000円に引き上げ(国民年金基金との合計)

②企業年金のある会社員と公務員
月55,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金+DB等の他制度掛金相当額)
*ただし20,000円が上限
→月62,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金+DB等の他制度掛金相当額)
*2万円の上限なし

③企業年金のない会社員
月23,000円→月62,000円に引き上げ

②企業年金のある会社員の掛金額の上限は1人ひとり異なります。企業型DCの事業主掛金額は企業型DC加入者サイトで確認しましょう。確定給付企業年金(DB)など他制度掛金相当額は各規約に記載されていて、加入者に知らされているはず。わからない方は会社に確認してください。

②のうち公務員の他制度掛金相当額は告示で次のように決められています。
・国家公務員共済組合・地方公務員共済組合:8,000円
・私立学校教職員共済制度:7,000円
・石炭鉱業年金基金:9,000円
上限額はそれぞれ6万2000円から上記金額を差し引いた金額(例えば、地方公務員共済組合の方は6万2000円から8000円を差し引いた5万4000円)になる予定です。

③企業年金のない会社員は月額2万3000円から6万2000円へと上限額が大幅にアップします。"穴埋め型"の効果ですね。

わかりやすくまとまっているので、こちらを追加。
第39回社会保障審議会企業年金・個人年金部会2024年12月26日
「令和7年度税制改正に関する参考資料」(厚生労働省)

企業型DCのマッチング拠出もしやすく

今回企業型DCにおいても、 よい改正があります。

企業型 DC の拠出限度額が額5万5000円から7000円引き上げられ、6万2000円となります。具体的には、企業型DCのみの場合には月額6万2000円が上限となり、確定給付企業年金制度にも加入している場合には「月額 6万2000円から確定給付企業年金ごとに決まっている他制度掛金相当額を差し引いた金額」にとなります。

また、これまで会社の掛金(事業主掛金)に上乗せして、自分で掛金を上乗せする「マッチング拠出」については、会社の掛金額を超えることができませんでした(例えば、会社の掛金が5000円だと、自分で上乗せできる掛金も5000円が上限)。今回はそうした要件が廃止になります。

6万2000円の枠が余っていたら、事業主掛金を超えて、マッチング拠出ができるようになります。企業型DCは口座管理手数料もかかりませんし(通常会社が負担)、口座管理もラクになります。企業型DC+iDeCoにしていた人も、企業型DCひとつにまとめるという選択肢もありますね。

70歳になるまで積み立てが可能に

2024年12月現在、iDeCoに加入できる(掛金をはらえる)年齢は65歳未満となっています。ただ、国民年金に加入していることが条件となっているため、自営業・フリーランス(国民年金のみ加入)か、会社員・公務員か、などによって、加入できる年齢には違いがあります。

国民年金の加入期間の上限は40年(480カ月)なので、国民年金の加入期間が40年に達すると、自営業・フリーランスなどの第一号被保険者はiDeCoに加入できなくなってしまいます(運用自体は継続可能)。公的年金部分が国民年金のみで、私的年金を充実させたいはずの第一号の人たちが、真面目に国民年金を払ってきたら65歳までiDeCoに加入できない、という矛盾があったわけです。

iDeCoの加入には国民年金被保険者である必要があり、iDeCoの加入可能年齢については、①第1号被保険者(自営業者等)は60歳未満、②第2号被保険者(会社員・公務員等)は65歳未満、③第3号被保険者(専業主婦(夫))は60歳未満、④任意加入被保険者:保険料納付済期間等が480月未満の者は任意加入が可能(65歳未満)となっており、違いがある。

「第26回社会保障審議会 企業年金・個人年金部会2023年9月8日資料1」

今回の改正では、加入年齢を70歳未満に引き上げるとともに、「iDeCoの加入者・指図者だった人」「私的年金の資産をiDeCoに移換できる人で、老齢基礎年金・iDeCoの老齢年金を受給していない人」であれば、そのまま60歳以降もiDeCoに加入できるようになります。

メリットは課税の繰り延べ

一方、物議を醸しているのが給付(受取り時)の件。ちょっと難しいので、この件を説明する前に、少しiDeCoの復習をしましょう。

iDeCoのメリットは課税繰り延べ(税金を後払いにできること)です。掛金を払う時は全額が所得控除されます(その年の所得税、翌年の住民税が軽減されます)が、その代わりに受取時には元本を含めた全額が課税対象となります。一時金で受給すれば「退職所得控除」、分割で受け取ると「公的年金等控除」が適用されるものの、原則課税です。

仮に課税されても収入が多い現役時代に繰り延べした税金を、収入が減るリタイア後に支払うほうが税負担は小さくなるはずです。

また、拠出時に所得税・住民税の納税が繰り延べされる分、手元に残るお金が増え、キャッシュフローが改善される効果があります。ただ、手厚い退職金や年金収入がある人は給付時の効果が低い場合もあります。

5年ルールが10年ルールに?

給付時に一時金で受け取る場合、運用資産(元本含む)から退職所得控除を差し引いた金額の2分の1に対して課税されるしくみです(分離課税)。

老齢一時金から差し引ける「退職所得控除額」は、加入年数に応じて決まる仕組みで、20年までは「1年あたり40万円」、20年を超えると「1年あたり70万円」ずつ控除額(=差し引ける額)がふえていきます。

税率は次のようになっています。

退職所得の源泉徴収税額の速算表|国税庁


もっとも、この退職所得控除はiDeCo単独で使えるわけではなく、一定期間内に退職一時金や企業年金を一時金で受け取ると退職所得控除の枠を共有するというルールになっています。

今回の改正では「退職所得控除の計算における勤続年数等の重複排除の特例」の縮小をうたっています(2026年1月1日以後に老齢一時金の支払いを受けるべき退職手当等について適用)。

具体的には、iDeCoや企業型DCを老齢一時金として先に受け取った場合、受け取った後の翌年から「9年内」に退職一時金・企業年金等の一時金を受け取った場合には、退職所得控除の計算において勤続(加入)期間の重複を除く、とされました。

現在は「4年内」とされているため、例えば、60歳のときにiDeCoで運用してきた資産を老齢一時金として受取り、退職一時金やDBの一時金を(5年以上あけて)65歳以降に受給すると、それぞれで退職所得控除の枠を使うことができましたが、この手法は使えなくなります。このケースでは、10年以上間をあけて70歳以降に受給すれば可能です。

企業年金のない会社員や個人事業主の人こそ

このルールが変わったことが話題になっていますが、そもそも退職金がない(iDeCoのみで老後資金を準備する)人は、ルール改正は関係ないですし、退職一時金が少ない・企業年金がないという会社員も影響は軽微でしょう。むしろ、掛金の上限額がふえたことはプラスです。

退職金がない・少ない、あるいは企業年金のない会社員、そして自営業やフリーランス(国民年金第1号被保険者)の方については、iDeCoを活用して、退職金・老後資金を作っていくことには引き続き意味があります(自営業は付加年金や小規模企業共済も併せて活用を)。

一方、退職一時金が多い、企業年金が充実している会社員は、NISAを優先的に活用してもよいかもしれません。

現状、退職一時金や企業年金(企業型確定拠出年金や確定給付年金)、iDeCoといった、最終的に退職所得として受けとるものが複数ある場合、受け取る順番や受取方などで、受取額が大きく変わることもあり、わかりにくいという声は多いです。

例えば、生涯投資枠方式(一生涯で利用できる退職所得控除枠」の上限を決める)など、シンプルで、皆がわかりやすい設計になるとよいのですが…。

損得<ありたい姿

最後に。iDeCoを続けて、楽しく受け取って、使うには、制度の理解や受け取り方のルールなど、最低限の理解は必要です。

中でも、受け取り方の細かいルールはなかなか難しいです。(私の本ではなくてもよいので)1冊くらいはしっかり目を通してみてください。

ただ、その先は、最適解をひたすら探すより、「ありたい姿」をイメージしてほしいです。"損得"もありますが、自分のライフスタイルに合わせて、ということも大切。「いつまで働こうか」とか、「どこに住んで、だれと、どんなふうに暮らそうか」とか、「(自分や家族に)とって幸せな暮らしってどんなだろう」とか、そんなことを考えた上で、それに沿った受け取り方を検討したいものです。

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日記&日々の雑感(12月11日~20日)

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