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【第捌歩】行政書士試験『憲法②』中学公民は必須科目〜アラフィフが2025年に行政書士になるまで〜

(民主主義とは)一人ひとりが自発的な自制心と、問題意識を抱えながら登っていかなければならない山のようなものです。

田中芳樹/作家

↓前回(第7回)記事

さて、本日も行政書士試験「憲法」分野のお勉強、いきまーす。

社会権

生存権キター!

1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生存権

憲法第25条

福祉従事者なら絶対押さえておきたい生存権。「健康で文化的な最低限度の生活」は、生活保護がなぜ存在するかの根拠となっております。

歴史を遡ると、エリザベス救貧法から始まり…と、長くなりますが、生活保護賛成者も反対者も、前提知識としてまずこれを押さえたい。

2項の方は、国に対する努力義務を課しているということ。努力義務というのが解釈の分かれるところかも知れません。

生存権そのものは抽象的な条文なので、それを具体化する法律があって初めて、国に給付を請求できるとのこと。たとえば、生活保護法など。

教育を受ける権利

1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
教育を受ける権利

憲法第26条

これは、子供に対する保障が中心。子供の学習権と言う。要は、”親には子供に教育を受けさせる義務がある”ってことじゃない?

勤労の権利・労働基本権

1.すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2.賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3.児童は、これを酷使してはならない。
勤労の権利

憲法第27条

これなー。勤労の権利があるってことは、「国民一人ひとりに合わせた、継続して働ける仕事を国が提供する義務がある」とも解釈できるんじゃない?

勤労の義務がある以上、その権利があるってことは、国に対しても国民に働かせる権利に対し、働ける状況を作る義務がセット。

国には増税に見合った賃金アップする労働を提供する義務があるし、快適に続けられる仕事を創出する義務がありそう。

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
団結権・団体交渉権・団体行動権

憲法第28条

なお、労働基本権には社会権、自由権、使用者に対する民事上の権利としての側面があるとのこと。

国に対し労働基本権を保障する措置を要求し、国にその施策を実施すべき義務を負わせる

社会権としての側面

労働基本権を制限するような立法その他の国家行為を禁止(労働組合法1条2項の刑事免責など)

自由権としての側面

私人間において直接適用され、使用者と労働者の関係において労働者の権利を保護(労働組合法8条の民事免責など

使用者に対する民事上の権利としての側面

なお、そこかしこで出てくる悪名高いGHQが、この労働基本権を骨抜きにしたというNHKの番組があったとかなかったとか。

日本の劣悪な労働環境は世界的に有名ですが、またここにもGHQ?ほんまかいなそーかいな。

統治機構

試験では、似たような規程の違いを問われることが多い。比較表をしっかり作って整理。(ChatGPT、出番だ!)また、統治は条文中心なので数字を抑えるのがコツ。

三権分立

基本中の基本ですな。一箇所に権力が主柱すると、漏れなく腐敗するので。

といっても、行政府に力が集中しているのが現状。国家権力、腐敗してますなぁ…。

立法=国会

国会の地位・役割

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

憲法第41条

国会。法律を作る機関。国民の代表機関(第43条1項)。というのも、選挙で国民に選ばれた議員によってなる機関だから。国権の最高機関でもある。立法権を独占する国の唯一の立法機関(第41条)

民意の反映と、国会審議と討論による国民の意思統合、意思決定(民意の統合)という意味を持つ。

国会の組織

二院制とは、衆議院と参議院があるということ。そのまんまやな。

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

憲法第42条

二院制である理由は、

  1. 1院のみによる軽率な行為や間違いを避けるため

  2. 民意をより忠実に反映するため

1.は衆議院がやらかさないよう、参議院がチェックする。てか、衆議院で与党が2/3議席以上持ってると結局与党が数の力で押し切ってるし。衆議院で通ればそれで法案可決じゃないの?意味がないような…

2.はそれぞれ任期と選挙区が異なるから、多様な民意の反映が可能になる。それは納得。

衆議院の優越

二院の権力を対等にすると、意見が対立したとき位決まらない。なので、衆議院を優越を認めている。

①権限事項での優越

  • 予算先議権(60条1項)

  • 内閣不信任決議権(69条)

②議決での優越

  • 法律案の議決(59条)

  • 予算の議決(60条)

  • 条約の承認(61条)

  • 内閣総理大臣の指名(67条)

なお、何故衆議院が優越する院として選ばれたかというと任期が短く、解散制度もあるため選挙を通じてより民意が反映されると考えられるため。

アメリカの上院(労働者寄りの議院)と似てるかも。

国会の権能

唯一の立法機関で、法律の制定や改廃を決める。

1.法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2.衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3.前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4.参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

憲法第59条

ああ〜。やっぱり、衆議院を与党が2/3以上議員数持ってたら、法案通るねぇ。でまぁ、与党衆議院議員数が2/3以下の時に、野党だけど、与党の案に衆議院で賛成する党を”ゆ党”というのはそういうことか。ゆ党のゆは癒着のゆ?

条約の承認権

3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

憲法第73条3号

財政に関する権限

  • 予算の議決権(86条)

  • 財政に関する議決、監督の権限(83条以下)

国家歳入≒税金
歳出=税金の使い道

三権分立における役割

  1. 行政への不信任

  2. 司法への弾劾裁判

行政=内閣

行政権は、内閣に属する。

憲法第65条

行政権とは?
国家の働きのうち立法と司法以外の全部。

だから行政法って雑多なのね…。

議院内閣制

議会と政府が完全に分かれている
政府の長である大統領を国民が選挙で選ぶ

アメリカ型の立法と行政の関係

議院内閣制はイギリス型の立法と行政の関係。
特徴として、以下の2点。

  1. 議会と政府が(一応)分立している

  2. 政府が議会に対して責任を負う

日本においては議院内閣制。

なぜなら、

  • 内閣総理大臣を国会が指名すること

  • 内閣総理大臣及び他の国務大臣の過半数が国会議員であること

  • 内閣の連帯責任の原則

などを定めており、先述の1.2の特徴を満たしているそうです。

そうなの?わかりいくい…。イコールで覚えておくか。

あと、国務大臣に国会議員が入ると、利益相反が発生するでしょうなぁ。ヘイトを集める竹中平蔵さんなんか、民間大臣利益相反の鑑だな。

なお、日本国憲法には「日本は議院閣制」とは書かれていない。わからんわぁ…。

内閣の役割

1.内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2.内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3.内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

憲法第66条

”文民”ってなに?AIに聞いてみるか。

ああ、軍人じゃない人か。AIさん曰く、「過去の軍国主義に戻らないため」とのこと。

僕が調べる限りの、個人的な歴史解釈ですが、負けるに決まってる戦争に神道系カルトを信じた軍部が暴走して世界大戦に突入したっぽいからなぁ…。

そういう話をすると必ず「日本国憲法はGHQに骨抜きに…」って話になるな。

知らんけど。

行政の中で最も重要なのは法律の誠実な執行だそうな。司法は判断をするだけであって、決められた法律を実際に運用するのが行政?みたいに考えとこう。

そのほかには、外交関係の処理、条約の締結、官吏に関する事務の掌握、予算の作成と国会への提出。だそうな。

行政ってほんと仕事の幅が広いなぁ…。

三権分立における役割

  1. 立法機関への解散

  2. 司法機関における最高裁判官の任命

司法=裁判所

司法権の概念

司法とは”具体的な争訟”について法を適用し、宣言することによって裁定すること。

法律上の争訟である必要がある。

って、法律の、こういうクソわかりにくい単語を使うところ嫌い。

結局のところ、争いごとに対して法律に照らし合わせて刑を言い渡すってこと?それっぽいな。

具体的な争訟とは?

  1. 当事者間の具体的な権利義務や法律関係の存否に関する紛争で

  2. 法律を適用することにより終極的に解決可能なもの

えーっと、ダブル不倫の離婚を例に考えるか。

やったもん勝ちと思い、浮気者夫婦の妻が夫に離婚訴訟をしました。どっちが先に浮気をしたかの証拠判定、どっちかが勝手に相手のお金を使ってるか、嘘をついたSNSのやり取り、時系列に沿って法廷でやった説明に綻びがあるか。

判決、夫が妻に200万円払って親権は妻に夫の浮気相手は100万妻に、妻の浮気相手は100万夫に。適用される法律は民法(知らんけど)。罪状は不貞行為。見たいな感じ?

当事者は夫婦とそれぞれの浮気相手。
具体的な権利義務は、婚姻に基づく権利と義務。あと、共有財産の所有権?親権?まぁ、不貞行為(浮気のこと?)とか、横領?かな。共有財産勝手に使ってるし。

適用される法律はなんか民法っぽい。刑法は多分違ってそう。不倫に警察とか検事が介入するなんて、税金の無駄遣いだな。相手に怪我させたら刑法になるかなぁ?なんとなく。それぞれを適用し、その範囲内の刑罰なり和解で終極的解決か。

終局したといっても、その後ストーカーになったり、職場に居られなくなったり、犬もくわない話が続きそうだけど。

例えば、公立高校の受験結果に不服を感じて、不合格判定の取り消しを求めても、それは法律上の総称に当たらない。

何故なら、合否の判定は法律ではなく、学校が決めたテストの合格基準だから。

納得。

司法権の独立

司法権は非政治的な権力なので、立法権や行政権によって侵害される危険性が大きい。

は?

政治的な権力は非政治的な権力を侵害しやすい?AIに聞いてみるか。

①権力の集中
立法権と行政権が協力関係にある議院内閣制において、これらの政治部門が司法権に介入しようとする可能性があります
②公正な判断への脅威
政治的アクターが裁判所の判断に恣意的に介入できれば、公正な法律の運用が妨げられ、少数派の権利救済が困難になる恐れがあります
③歴史的教訓
過去に、政府が外交上の理由から裁判所に特定の判決を下すよう働きかけた大津事件のような例があります

なるほどなー!わかりやすい。立法権と司法権は実際は協力関係になることが可能で、その連携で介入するのか。民主化して80年近く経つし、政治が腐ってあの手この手は世の常だな。

司法は裁判を通じて国民の権利を守る。時に少数者の保護を図る。

なので、憲法では司法権の独立が著しく強化されているとのこと。

司法権独立の原則

  1. 立法権、行政権から独立していること(司法府の独立

  2. 裁判官が裁判をする時独立して職権を行使すること(裁判官の職権の独立

なるほど、わからん。

裁判官の職権の独立が核

そうなん?テキストにここからわかりやすく書いてるといいけど…。

裁判官一人一人が、裁判官としての客観的良心に従って、他者の指示や命令を受けずに、自らの判断に基づき裁判を行うことを意味するとのこと。

そりゃまぁ、重要だけど。

あー、つまり、他人が裁判官に「こういう解釈を…」って働きかけるのは絶対ダメってことか。

でも確か、最高裁判官で政治家と仲良しな人多いって話なかった?

ああ、だから政治的侵害を受けやすいのか。

恐るべき手練手管。

あと、裁判官は基本的に新聞読まないって話も聞いたな。

それも客観的でいるためなんでしょう。

知らんけど。

まぁでも、客観的な人なんていないし、良心なんて大して当てにならないし。にんげんだもの。

司法権に対する民主的統制

司法権は独立していても、独善化してはいけない。よって民主的なコントロールが必要と。

具体例は以下の通り

最高裁判所裁判官の国民審査

多分衆議院選挙の予期に✖️つけるアレだ。いままで国民審査で辞めさせられた人いないはずだし、どうせ役に立ってない制度って印象。

国会による弾劾裁判所の設置

裁判官に一定の弾劾理由(裁判官辞めてしまえ案件か?)があるときは、衆参両院の議員で組織された追訴委員会により罷免の追訴。国会に弾劾裁判所が設置され、罷免されることがある。

過去に10回開かれて、8回の罷免があったそうな。うち、4名が資格を回復したとのこと。

↓判例見ると思うこと。実際はもっとひどい権力者で裁かれない人いっぱいいるけど、裁かれている例があるだけ世の中捨てたものじゃないかも。冤罪の弾劾もあるかもと思うと、暗澹たる気持ちになるので、詳細は調べたくないです。

裁判の公開

裁判の公正の確保のため、裁判員の前で当事者がそれぞれの主張を述べること(対審という)と判決は原則的に公開される。公開とは、主として傍聴の自由を認めること。

憲法保障

憲法に反する政治の動きを事前に防止したり、事後に是正する装置を予め憲法秩序の中に作る。これを憲法保障制度と呼ぶ。

憲法保障制度は以下の通り

  • 最高法規性の宣言(第98条)

  • 公務員の憲法尊重擁護義務(第99条)

  • 権力分立性(第41条、65条、76条1項)

  • 硬性憲法(第96条)

  • 事後救済としての違憲審査制(第81条)

憲法改正

憲法には安定性が重要だけど、時代に合わせて変化する可変性も必要。安定性と可変性は矛盾するけど、それに応えるために硬性憲法という技術が生まれた。

わかりやすく例えると、変えるには手続きがものすごく硬い。ってことだな。

三権分立における役割

  1. 行政の違憲審査

  2. 立法の違憲審査

今回学習の感想

憲法は面白い。想像以上に日常的な法律だと思う。読み込めば読み込むほど、ニュースや社会問題への理解や考察が深まりますなぁ。

試験問題としては、人権よりも統治機構分野が多いとのこと。テキストの問題は、人権に関する問題は結構解けた。統治については、議会のシステムや選挙のシステムといった、割と暗記的で解釈の幅が狭い印象。ってことは暗記すれば手堅く解けるってことか。

暗記かぁ…。うーん…苦手。

今日はここまで。

↓過去記事をまとめたマガジン『アラフィフが2025年に行政書士になるまで』

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