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相続した無道路地について通達評価によらず不動産鑑定評価によるべき特別の事情が認められた事例(平成29年6月15日大阪地裁判決)
http://mikiyasuzeirishi.com/2021/10/02/real-estate-74/

はじめまして。ご訪問ありがとうございます。開業税理士の井上幹康と申します。