事務所HP更新しました。
共同住宅及びその駐車場の敷地として現に一体利用されている土地につき広大地に該当するか否か争われた事例(R3.8.3公表裁決)
http://mikiyasuzeirishi.com/2022/04/05/real-estate-76/
共同住宅及びその駐車場の敷地として現に一体利用されている土地につき広大地に該当するか否か争われた事例(R3.8.3公表裁決)
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はじめまして。ご訪問ありがとうございます。開業税理士の井上幹康と申します。