信頼できる人に大切な財産を託す信託②信託のキホンノキ(1)
信託とは
【自分の財産を信頼する人に託し
他人or自分のために
管理・運用・継承してもらう制度】
思いを形にすることができる
信託できる財産は“金銭的価値があるもの“です。
・現金
・有価証券
・金銭債権(請求権・リース・クレジット債権など)
・動産(ペットなど)
・不動産
・知的財産権(特許や著作権)
ペットや借金回収する権利も信託できるってことですよね??
ペットは需要ありそうだ←私も愛猫家🐱
すごいな…
信託において大切なのはこれらの
財産を
・誰のために
・どんな目的で
信託するかです。
①誰のために?
ですが
自分のために…自益信託
他人のために…他益信託といいます
信託の登場人物は3人
委託者:財産を預ける人
受託者:預かった財産を管理・運用する人
受益者:財産から生じる利益を得る人
※信託受益権:信託財産から生じる利益を受取る権利
財産を預ける人(委託者)と利益を得る人(受益者)が同じかそうでないかが最初のポイント。
よく混同される遺言信託と家族信託ですが
遺言信託は他益信託
家族信託は自益信託
となります。だから言ってるじゃん混同するなって笑