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信頼できる人に大切な財産を託す信託②信託のキホンノキ(1)

信託とは
【自分の財産を信頼する人に託し
他人or自分のために
管理・運用・継承してもらう制度】

思いを形にすることができる

信託できる財産は“金銭的価値があるもの“です。

・現金
・有価証券
・金銭債権(請求権・リース・クレジット債権など)
・動産(ペットなど)
・不動産
・知的財産権(特許や著作権)

ペットや借金回収する権利も信託できるってことですよね??
ペットは需要ありそうだ←私も愛猫家🐱
すごいな…

信託において大切なのはこれらの
財産を

・誰のために
・どんな目的で

信託するかです。

①誰のために?

ですが
自分のために…自益信託
他人のために…他益信託といいます

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信託の登場人物は3人

委託者:財産を預ける人
受託者:預かった財産を管理・運用する人
受益者:財産から生じる利益を得る人

※信託受益権:信託財産から生じる利益を受取る権利

財産を預ける人(委託者)と利益を得る人(受益者)が同じかそうでないかが最初のポイント。

よく混同される遺言信託と家族信託ですが

遺言信託は他益信託
家族信託は自益信託

となります。だから言ってるじゃん混同するなって笑

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