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No.40《エントリーシート対策》       公務員(上級行政・事務職)の面接カードの志望理由を作成する際に理解しておきたい逸話「3人の石工」と「地方自治法 第1条の2」について 3つの意味を明確化することで周囲と差が付く文章を完成させましょう!!

いつも私の記事をお読みいただきまして、ありがとうございます。

公務員(上級行政・事務職)を志望する学生さんとの初回面談や志望動機の添削を行う際、毎回ではありませんが、「3人のレンガ積み」の寓話を紹介する機会が多いです。
そう紹介している私自身、実はキャリアカウンセラー(現 国家資格キャリアコンサルタント)の実務研修や更新講習で何度となく教えを受けた身でもありますが・・・(^^ゞ

この「3人のレンガ積み」については、経営学者ピーター・ドラッカー氏が著書『マネジメント』の中で逸話「3人の石工(石切り職人)」として紹介し、そこで知った方も多いのではないかと思いますが、簡単に説明しますと、

ある人が3人の石工に「あなたたちは何をしているのですか?」と尋ねると
1人目の石工は、疲れた表情で「親方の指示でレンガを積んでいます」
2人目の石工は、一瞬考えた後で「レンガで塀を作っています」
3人目の石工は、明るい表情で「人々が祈るための大聖堂を建設しています」
とそれぞれ答えました。
この会話で同じ作業を行っているにも関わらず、3人が自身の仕事に対する捉え方が異なることから、「仕事」というものをどのように評価したり、判断するための目印になるもの(指標を示す)という話です。

要約すると、「仕事」への評価や判断について、1人目の石工は「単純な労働」、2人目の石工は「技術者・職人の役割」に対し、3人目の石工は「自分の仕事を通して人々を幸せにする」という大きな目標や意義を持って働いていることがわかりますよね。

つまり、この3人目の石工の仕事に対する考え方(仕事への向き合い方)は、本日の記事タイトルである公務員(上級行政・事務職)を志望するほぼすべての就活生が仕事を選ぶ際の根底にある動機と重なっており、添削を中心とするコンサルティングは、それを確認した上で、就活生の「動機」が具体化された「志望理由」として作成できるように解説&指導する、私にとって重要な機会になるわけです。

上記した時点においては、具体性が欠けている(志望)動機がほとんど。
それを明確化された内容の(志望)理由にどう発展させていくか。
その際、「三人の石工」の話に加え、「地方自治法 第1条の2」に目を通して内容の本質を理解してもらい、そこから志望理由を作成していきましょうというのが、私の考え(アドバイス)になります。

地方自治法 第1条の2とは
「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」

で、読んでいただければ、「住民の福祉の増進を図ること」つまり、「住民サービスの向上」のために自治体が存在していることが分かります。

では、次に志望理由の根幹となる「住民の福祉」をどう捉えるかが重要になるわけですが、私は「住民の福祉」の「福祉」については、バリアフリーのような狭義の福祉ではなく、広義の福祉の意味を持つ「幸福感」であると解釈しています。

先に述べた3人目の石工が、自分の仕事を通して人々を幸せにするという動機から「人々が祈るための大聖堂を建設しています」と答えた、これがまさに広義の福祉の意味を持つ「幸福感」になるのではないでしょうか。
ただし、この話は特定の人物にまつわる興味深い逸話であり、仕事における基本的なマインドを教育する手段の一つとして紹介されているものになりますので、理解・参考にするのはここまで。
よろしければ、私が以前に記事投稿しました
 No.7《エントリーシート対策》【面接選考を突破する際のエントリーシート(ES)や面接カード内容の重要性】について思うことhttps://note.com/mics_lpm_ksfc_cc/n/n474f835ef5d6 
をご参照下さいm(_ _)m

以前に、私がある地方都市の地域活性化プロジェクトに携わった際に経験させていただきましたが、綿密に情報収集・分析を経た上で企画立案しても、それが住民の方々すべての幸福感とはならない(できない)ことを大いに学びました。

つまり、どんなに良い提案をしても、住民の幸福感が一様になることはありません。
住民のある層に幸福感を増進させても、他の層の幸福感を減退させる可能性が大いにあり得ます。
その際、その間に立って、互いの層の利害を調整し、妥当な結論を導き出す役割を担うことも地方自治体の大切な仕事の一つであると考えます。

ですから、公務員(上級行政・事務職)の面接カードの志望理由を考える際には、

・逸話「3人の石工」の3人目の石工職人の仕事に対する意義
・「地方自治法 第1条の2」の中にある「住民の福祉」の意味
・「住民福祉の増進」=「住民サービスの向上」における地方自治体の役割

をそれぞれ理解した上で、自分なりの文章を作成してみてはいかがでしょうか。
さらに、余裕がある就活生の方は、同法第2条14項の

地方自治法第2条14項
「地方公共団体は、その事務を処理するに当たつては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」

まで網羅して作成されると尚良いと思います。
頑張って下さい!(^^)!

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次回セミナーの開催のおしらせにつきましては、決定&周知までもうしばらくお待ち下さいませ。

引き続き、これからもよろしくお願い致します<<(_ _)>>

かもしん。