日本が全ての日本以外の国家を日本国内の自治領とするために全ての日本以外の国家と締結する条約(案)。

第1条(発効の条件)。この条約は、日本と全ての日本以外の国家の代表が署名し、日本と全ての日本以外の国家が批准した時点で発効する。

第2条(日本と全ての日本以外の国家の領土の変更に対する承認)。この条約の締約国は、日本と全ての日本以外の国家の領土の変更を承認する。ただし、この変更によって、全ての領土は日本に属することとなり、全ての日本以外の国家はその領土を完全に喪失することとなることとする。

第3条(日本国内の自治領の設立に対する承認)。この条約の締約国は、全ての日本以外の国家が日本国内の自治領となることを承認する。

第4条(全ての日本以外の国家の国家主権の放棄に対する承認)。この条約の締約国は、全ての日本以外の国家が、この条約が発効した時点でその国家主権を放棄することを承認する。

第5条(全ての日本以外の国家の日本国内の自治領としての自治権)。この条約が発効した時点で、全ての日本以外の国家は日本国内の自治領となるが、各自治領には、次の自治権が認められる。
(イ)自治領内立法権。
(ロ)自治領内司法権。
(ハ)自治領内行政権。
(ニ)教育権。
(ホ)経済自主権。
(へ)文化振興権。
(ト)その他、戦争(内戦を含む)する権利を除く一切の権利。

第6条(日本国憲法及び日本法の適用に関する承認)。この条約の締約国は、この条約が発効した時点で、全宇宙に日本国憲法及び日本法が適用されることを承認する。

第7条(地球内外の国家の扱い)。この条約の締約国は、この条約が発効した時点以降に、新たに地球内外の国家が発見されたときには、その国家が日本国内の自治領となることに予め同意することとする。

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